○宇都宮大学附属図書館規程
(昭42 規程第11号)
改正
昭43 規程第11号
昭62 規程第12号
平6 規程第53号
平6 規程第87号
平10 規程第19号
平11 規程第6号
平12 規程第64号
平15 規程第15号
平18 規程第5号
平21 規程第12号
平25 規程第43号
平28 規程第67号
令和6年 規程第51号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第18条第2項の規定に基づき,宇都宮大学附属図書館(以下「図書館」という。)の組織運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 図書館は,教育,研究及び学習に必要な図書,学術雑誌,電磁的方法により提供される学術情報その他の教育研究上必要な資料を系統的に収集・整備し,宇都宮大学の職員及び学生の利用に供するとともに,他の大学図書館等との相互協力に努めるものとする。
(分館)
第3条 図書館に陽東分館(以下「分館」という。)を置く。
(館長及び分館長)
第4条 図書館に館長を,分館に分館長を置く。
2 分館長の選考については,別に定める。
3 館長は館務を統括し,分館長は館長を補佐して分館の館務を掌理する。
(管理運営についての審議)
第5条 図書館の管理運営についての審議は,宇都宮大学附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(図書館資料の管理)
第6条 図書館の管理する図書館資料は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 図書資料
(2) 逐次刊行物
(3) 電子情報資料
(4) 視聴覚資料
(5) その他の資料
(図書館の利用)
第7条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,昭和42年4月1日から施行する。
2 昭和31年3月7日制定の「宇都宮大学附属図書館規程」および「宇都宮大学図書館委員会および学部図書委員会規程」は,これを廃止する。
3 この規程施行の日に,現に幹事・図書館委員または学部図書委員である者については,それぞれこの規程による幹事・図書館運営委員および学部等図書委員とする。
附 則(昭43 規程第11号)
1 この規程は,昭和43年4月1日から施行する。
2 この規程施行日の前日において,改正前の規程により一般教育部から選出されていた幹事,運営委員会委員および一般教育部図書委員会委員であった者は,その日限り任期は終了したものとする。
附 則(昭62 規程第12号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平6 規程第53号)
1 この規程は,平成6年10月1日から施行する。
2 この規程施行後,国際学部から最初に選出された幹事の任期は,第5条第2項の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
3 この規程施行後,国際学部から最初に選出された運営委員会委員の任期は,第6条第3項の規定にかかわらず,平成7年3月31日までとする。
4 この規程施行後,国際学部の最初の学部図書委員の任期は,第7条第3項の規定にかかわらず,平成7年3月31日までとする。
附 則(平6 規程第87号)
1 この規程は,平成7年3月8日から施行する。
2 この規程施行の際,現に幹事である者の任期は,改正後の第5条第2項本文の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
3 この規程施行の際,現に改正後の第6条第2項第4号の委員である者のうち各1名の任期は,引き続き平成8年3月31日までとする。
4 この規程施行後,最初に第6条第2項第5号の規定により選出された委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,1名については平成7年5月31日までとし,他の1名については平成8年5月31日までとする。
附 則(平10 規程第19号)
1 この規程は,平成10年10月1日から施行する。
2 この規程施行後,共通教育委員会委員から最初に選出された第4条第1項の幹事の任期は,同条第2項本文の規定にかかわらず,平成12年5月31日までとする。
附 則(平11 規程第6号)
この規程は,平成11年6月1日から施行する。
附 則(平12 規程第64号)
この規程は,平成13年3月14日から施行する。
附 則(平15 規程第15号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第5号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平21 規程第12号)
この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第43号)
この規程は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(平28 規程第67号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第51号)
この規程,令和6年4月1日から施行する。