○宇都宮大学附属図書館利用規程
(昭31 規程第3号)
改正
昭40 規程第3号
昭45 規程第16号
昭56 規程第7号
昭62 規程第13号
平4 規程第5号
平6 規程第88号
平10 規程第20号
平12 規程第12号
平15 規程第17号
平23 規程第23号
平28 規程第68号
令和3年 規程第46号
令和6年 規程第52号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学附属図書館規程第7条の規定に基づき,宇都宮大学附属図書館(以下「図書館」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 図書館を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 宇都宮大学(以下「本学」という。)の正規生
(2) 本学の非正規生
(3) 本学の教職員
(4) 本学の各種研究員及びこれらに準ずる者
(5) 本学の名誉教授
(6) 本学の卒業生及び修了生
(7) 学外者
(利用手続き)
第3条 図書館を利用する者は,図書貸出証の交付を受けることができる。
2 前条第1号から第4号に該当する者は,本学発行の身分証明書又はマイナンバーカードをもって図書貸出証とすることができる。また,前条第5号から第7号に該当する者は,住所及び氏名等が確認できる書類(運転免許証,健康保険証等)を提示し,所定の様式に記入の上,図書貸出証を受けるものとする。
3 図書貸出証を受けた利用者は,その身分を失ったとき及び利用の許可が取り消されたときは,図書貸出証を直ちに返還しなければならない。
(開館日及び開館時間)
第4条 図書館長は,4月1日から翌年3月31日までの期間における開館日及び開館時間をあらかじめ定めるものとともに,図書館の利用に関する刊行物及び図書館のWebサイトに掲載するものとする。
 (1)から(4)まで 削除
2 前項の規定にかかわらず,図書館長が必要と認めるときは,臨時に閉館又は開館することができる。
(図書館資料の利用)
第5条 利用者は,所定の手続きを経て,図書館資料を館内で利用することができる。
(利用の制限)
第6条 次に掲げる場合においては,図書館資料の利用を制限することができる。
(1) 資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は情報公開法第5条第2号に規定する法人等から寄贈又は寄託を受けている場合(当該期間が経過するまでの間に限る。)
(3) 資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じるおそれがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
 (4) 削除
(館外貸出)
第7条 利用者は,次の各号に掲げるものを除き,所定の手続きを経て図書の館外貸出しを受けることができる。ただし,冊数及び期間については,別に定める。
(1) 参考図書
(2) 逐次刊行物
(3) 貴重図書
(4) 視聴覚資料
(5) その他館長の指定した図書館資料
2 貸出しを受けた図書は転貸をしてはならない。
3 貸出しを受けた図書は,貸出期間中であっても図書館長が返納を求めたときは,直ちに返納しなければならない。
4 第1項の各号に掲げる図書館資料の貸出しは行わない。ただし,特に図書館長の許可を得た場合は,この限りではない。
(部局等備付資料)
第8条 本学の教職員は,部局及び研究室等(以下「部局等」という。)において教育又は研究上必要とする次の各号に掲げる図書館資料を,所定の手続きを経て貸出しを受け,部局等に備付けることができる。
(1) 部局等の経費により購入した資料
(2) 科学研究費補助金,奨学寄付金等により購入した資料
(3) その他教育研究上必要とする資料
2 教職員は,部局等備付資料を全学的な利用に供するため,希望者には支障のない限り利用させなければならない。
3 教職員は,部局等備付資料の保管の責任を負うものとし,年1回点検して,図書館長に報告するものとする。
4 教職員は,部局等備付資料を,次の各号に該当するときは,直ちに返納しなければならない。
(1) 備付ける必要がなくなったとき
(2) 転任,退職するとき
(文献複写)
第9条 利用者は,教育研究又は学習を目的とする場合に限り,図書館資料の複写を依頼することができる。
2 前項の複写に関して必要な事項は,別に定める。
(参考調査)
第10条 利用者は,教育研究又は学習のための文献調査及び情報の提供を依頼することができる。
(相互協力)
第11条 利用者は,教育研究又は学習のために必要なときは,他大学又はその他の機関の図書館及び図書の利用について斡旋を依頼することができる。
2 他大学図書館等から図書館資料の利用の申込みがあったときは,教育及び研究上支障のない場合に限り,これに応じることができる。
(館内施設等の利用)
第12条 利用者は,教育研究又は学習を目的とする場合に限り,所定の手続きを経て,館内施設等を利用することができる。
2 館内施設等の開施錠,窓の開閉及び照明器具の管理は,利用者が責任をもって行うものとする。なお,鍵の受渡しについては,窓口において行い,受け渡しの際に学生証又は身分証明書を係員に提示するものとする。
3 館内施設等の利用において,施設,設備等を汚損,破損した場合は,利用者は速やかに窓口に報告するものとする。
(個人情報の漏えい防止)
第13条 図書館資料に記録されている個人情報(公文書等の管理に関する法律施行令第4条第5号で規定する個人情報をいう。)については,国立大学法人宇都宮大学個人情報管理規程(平成17年規程第16号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(利用者の遵守事項)
第14条 利用者は,この規程及び図書館長の指示する事項を守らなければならない。
2 図書館長は,前項の規定に違反した者に対して,一定期間図書館の利用を停止させることができる。
(弁償責任)
第15条 図書館資料を汚損又は紛失した者は,直ちに図書館長に届けるとともに弁償しなければならない。
(検索)
第16条 図書館資料を利用者の閲覧に供するため,図書館資料の目録を作成し,宇都宮大学附属図書館蔵書検索OPACによって検索できるようにするものとする。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,図書館の利用について必要な事項は,図書館長が定める。
附 則
1 この規程は,昭和31年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館細則(昭和25年1月17日制定)は廃止する。
中略
附 則(昭45 規程第16号)
この規程は,昭和45年12月10日から施行する。
附 則(昭56 規程第7号)
この規程は,昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭62 規程第13号)
この規程は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平4 規程第5号)
この規程は,平成4年5月1日から施行する。
附 則(平6 規程第88号)
この規程は,平成7年3月8日から施行する。
附 則(平10 規程第20号)
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平12 規程第12号)
この規程は,平成12年7月12日から施行する。
附 則(平15 規程第17号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第23号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第68号)
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第46号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第52号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 第3条第2項に規定するマイナンバーカードは,当面の間学生証をもって代えることができる。