○宇都宮大学附属図書館文献複写等取扱要項
(学長裁定 昭和54年3月9日)
改正
昭和57年12月1日
平成元年4月14日
平成元年6月23日
平成3年12月11日
平成4年6月30日
平成8年12月5日
平成10年7月30日
平成16年4月1日
平成26年9月12日
平成28年1月25日
令和6年3月25日
(目的)
第1条 宇都宮大学附属図書館(陽東分館を含む。)が受託する文献複写及び現物貸借(以下「文献複写等」という。)については,この要項に定めるところによる。
(受託)
第2条 前条の文献複写等は,教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限り,取り扱うことができる。
(申込)
第3条 文献複写等を依頼しようとする者は,あらかじめ申込書を附属図書館長(陽東分館にあっては陽東分館長)に提出し,その承認を得なければならない。
ただし,国立情報学研究所(以下「研究所」という。)が提供する図書館間相互貸借システム(NACSIS-ILL)により申し込みがあった者については,システムより出力する受付票をもって代えることができる。
(文献複写等料金)
第4条 前条の承認を得た者は,文献複写等料金(以下「料金」という。)を前納しなければならない。
2 料金は,宇都宮大学授業料その他の費用に関する細則に定める額及び複写物の送料の合算額とする。
3 既納の料金は,いかなる理由があっても返還しない。
(後納機関)
第5条 研究所が提供するILL文献複写等料金相殺サービスによらない文献複写等については,次のいずれかに該当する機関(以下「後納機関」という。)については,料金を後納とすることができる。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の大学又は高等専門学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(2) 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(3) 学術の研究を目的とする研究所,試験所その他の施設で法令の規定によって設置されたものに設置された図書館及びこれに類する施設(国又は地方公共団体又は民法第34条の法人が設置するものに限る。)
(4) 図書館法(昭和25年法律題118号)第2条第1項に規定する図書館
(5) 学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条に規定する学校図書館
(6) 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)第1条に規定する国立国会図書館
(7) 外国の政府又は地方公共団体が定める学校教育に関する法令の規定によって設置された学校に設置された図書館及びこれに類する施設
(8) 外国の政府又は地方公共団体が設置した図書館
(9) 文部科学大臣が小学校,中学校又は高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設に設置された図書館及びこれに類する施設
(10) 財政法第21条に規定する各省庁
(11) グローバルILL参加機関
(12) その他附属図書館長が許可した機関
(後納にあたっての遵守事項)
第6条 後納機関は,次の事項を守らなければならない。
(1) 料金の支払期限を厳守すること。
(2) 料金の支払期限は,請求書発行の日から起算して30日以内とする。なお,支払日が金融機関休業日の場合は前営業日とする。
(雑則)
第7条 学内経費による文献複写については,別に定める。
附 則
1 この要項は,昭和54年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館文献複写取扱要項(昭和53年3月10日学長裁定),宇都宮大学附属図書館文献複写取扱内規(昭和53年3月10日学長裁定)は,廃止する。
附 則(昭和57年12月1日)
この要項は,昭和57年12月1日から施行する。
附 則(平成元年4月14日)
この要項は,平成元年4月14日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成元年6月23日)
この要項は,平成元年6月23日から施行し,平成元年5月24日から適用する。
附 則(平成3年12月11日)
この要項は,平成3年12月11日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日)
この要項は,平成4年7月1日から施行する。
附 則(平成8年12月5日)
この要項は,平成9年1月1日から施行する。
附 則(平成10年7月30日)
1 この要項は,平成10年8月1日から施行する。
2 改正前の様式については,当分の間,取り繕い使用することができる。
附 則(平成16年4月1日)
1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学附属図書館文献複写料金徴収猶予実施細則(平成9年2月17日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成26年9月12日)
この要項は,平成26年9月12日から施行する。
附 則(平成28年1月25日)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。
 
附属図書館相互利用申込書