○宇都宮大学機器分析センター機器の学外者利用に関する規程
(平成22 規程第70号)
改正
平成30年 規程第87号
令和3年 規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学機器分析センター(以下「センター」という。)の機器の有効活用と,本学の地域貢献に寄与することを目的として,センターの機器を教育研究に支障のない範囲において学外者の利用に供するために必要な事項を定める。
(利用の手続き)
第2条 機器の利用にあたっては,あらかじめ別に定める利用申請書をセンター長に提出し,利用許可を得なければならない。
(利用料金)
第3条 利用者は,機器を利用したときは,別に定める利用料金を負担しなければならない。
2 利用者は,機器利用後出納命令役が発行する請求書により指定期日までに利用料金を支払わなければならない。
3 センター長は,利用者が機器の利用を終了又は中止した時はすみやかに利用料金収納依頼書を出納命令役に提出するものとする。
4 指定期日までに利用料金が支払われない場合,利用者はその翌日から納入の日までの日数に応じ,年5%の割合で計算した金額を延滞金として,利用料金に追加して支払わなければならない。
(利用条件)
第4条 利用者は,センター担当者と相談の上,利用の日時を決定する。
2 学外者の利用は,本学の教育研究に支障がない範囲に限るものとする。
3 利用者は,測定等を希望する特定の試料に関して,センターに測定等を依頼するものとし,実際の機器の運転・操作は,原則としてセンターが指定する本学職員が行うものとする。
4 機器の利用に際し,個別に必要な消耗品並びに試料等の搬入及び搬出は,すべて利用者の負担で行うものとする。
5 センター長は,許可を与えた測定等であっても,測定対象試料の使用が不適切と判断した場合には,利用許可を取り消すことができる。
6 機器の利用により得られたデータに関して,その確度(データの正確さ)をセンターは保証しない。
7 センター及び本学は,測定等の結果又は利用者の責めに起因した利用者が受ける一切の損害に関して,その責任を負わないものとする。
(秘密の保持等)
第5条 センター及び利用者は,機器の利用で知り得た相手方の秘密,知的財産権等を相手方の書面による同意なしに公開してはならない。
第6条 測定等で得られたデータを民間機関等の利用者が公表する場合,原則として本学の名称及び本学を特定できる表現を使用することはできない。ただし,連名者に本学職員が含まれており,その職員がデータに関する一切の責任を負う場合,又はセンター長が使用を許可した場合は,この限りでない。
(利用許可の取り消し)
第7条 利用者がこの規程に反したとき又は機器の利用に当たって重大な支障を生じさせた場合及び本学の教育研究に支障が生じた場合には,センター長は,当該機器の利用許可を取り消すことができる。
(損害の弁償)
第8条 利用者は,自らの責に帰すべき事由により機器等を滅失,き損もしくは著しく機器の性能を低下させたときは,その損害を弁償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学外者の利用に関し必要な事項は,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年 規程第87号)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第86号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。