○宇都宮大学雑草管理教育研究センター規程
(平成26 規程第12号)
改正
平成27 規程第66号
平成29 規程第71号
令和3年 規程第24号
令和6年 規程第85号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学研究推進支援機構規程第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学雑草管理教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,雑草管理に関する包括的な教育研究を分野横断的な連携及び学内外の雑草管理関係組織・機関との連携によって推進し,もって農業生産の振興及び地域の持続的な発展に資することを目的とする。
(プロジェクト)
第3条 センターは,農業・農村及び道路・河川等社会資本の状況並びにこれらに係る社会的要請に対応して,別に定める期限付きのプロジェクトを設置し,教育研究を推進する。
(組織)
第4条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) プロジェクトリーダー
(4) 責任教員
(5) 兼担教員
(6) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(プロジェクトリーダー)
第7条 第3条に基づきプロジェクトが設置された場合には,プロジェクトリーダーを置く。
2 前項に規定するプロジェクトリーダーは,センターの責任教員の中からセンター長が指名する。
3 プロジェクトリーダーは,プロジェクトを総括する。
4 プロジェクトリーダーの任期は当該プロジェクトの終了日までとする。ただし,プロジェクトリーダーに欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼担教員)
第8条 兼担教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2 兼担教員は,センターの業務を行う。
3 兼担教員の任期は1年以内とし,再任を妨げない。ただし,任期の末日は当該年度を超えないものとする。
(責任教員の選考)
第9条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営についての審議)
第10条 センターの運営に関する重要事項の審議は,研究推進機構会議(以下「会議」という。)が行う。
2 会議に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学雑草科学研究センター規程(平10規程第48号),宇都宮大学農学部附属里山科学センター規程(平22規程第88号)及び宇都宮大学農学部附属里山科学センター運営委員会規程(平22規程第89号)は廃止する。
附 則(平成27 規程第66号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第71号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第24号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第85号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。