○宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター規程
(平成20 規程第23号)
改正
平成22 規程第52号
平成23 規程第63号
平成26 規程第13号
平成27 規程第70号
平成29 規程第11号
令和2年 規程第95号
令和3年 規程第25号
令和6年 規程第86号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学研究推進機構規程第3条第2項に基づき,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,バイオサイエンス分野の教育研究を支援し,先端的な基礎及び応用研究の推進を図り,バイオサイエンス及びテクノロジーの啓発活動を通して地域に貢献するとともに,関連分野の教員の共同利用に供することを目的とする。
(部門)
第3条 センターに,前条の目的を達成するため,次の部門を置く。
(1) ゲノミクス解析部門
(2) 生体分子機能解析部門
(3) 動物部門
(4) 資源植物部門
(5) バイオリソース部門
(6) アイソトープ利用部門
(7) 植物分子農学研究部門
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センタ-長
(3) 部門長
(4) 責任教員
(5) 兼任教員
(6) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第7条 第3条第1項各号に規定する部門に部門長を置く。
2 第3条第1項第1号から第5号及び第7号に規定する部門の部門長は,本学の教授又は准教授のうちからセンター長が指名する。
3 第3条第1項第6号に規定する部門の部門長は,国立大学法人宇都宮大学放射線障害予防規程第10条に規定する放射線取扱主任者又は同規程第15条に規定する放射線取扱責任者の経験を有する者の中から充てる。
4 部門長は,部門の業務を総括する。
5 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼任教員)
第8条 兼任教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2 兼任教員は,部門長の指示により,責任教員と協力してセンター各部門の業務を行う。
3 兼任教員の任期は1年以内とし,再任を妨げない。ただし,任期の末日は当該年度を超えないものとする。
(責任教員の選考)
第9条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営についての審議)
第10条 センターの運営に関する重要事項の審議は,宇都宮大学研究推進機構会議(以下「会議」という。)が行う。
2 会議に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第11条 センターに関する庶務は,社会共創・情報部社会共創・研究課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成20年3月25日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長及び副センター長は,第6条第3項及び第7条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
3 宇都宮大学遺伝子実験施設規程(平3規程第9号)及び宇都宮大学放射性同位元素実験室規程(平成17規程第49号)は,廃止する。
附 則(平成22 規程第52号)
この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23 規程第63号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26 規程第13号)
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第70号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第11号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第95号)
この規程は,令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第25号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第86号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。