○宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設利用内規
(学長裁定 平成20年3月10日)
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター規程第12条に基づき,ゲノミクス解析実験施設(以下「実験施設」という。)の利用に関し,必要な事項を定める。
(利用者の資格)
第2条 実験施設は,研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令(平成16年1月29日文部科学省・環境省令第1号)で定めるP3レベルまでの組換えDNA実験及びその他の遺伝子実験に関する教育及び研究を行う場合に利用できるものとする。
第3条 実験施設を利用することができる者は,次の各号に掲げる者とする。ただし,組換えDNA実験を行う場合は,国立大学法人宇都宮大学組換えDNA実験安全管理規程により実験従事者として承認された者及び放射性同位元素を使用する場合は,国立大学法人宇都宮大学放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)に定める放射線取扱者として登録された者でなければならない。
(1) 本学の職員
(2) 本学の学部学生,大学院生及び研究生等
(3) その他ゲノミクス解析部門長(以下「部門長」という。)が必要と認めた者
(学外の共同研究者等)
2 教育訓練などを目的とし一時的に立ち入るものは,部門長の許可を得て,当該指導教員の指導のもとで実験施設を利用することができる。
(利用者の登録)
第4条 実験施設を利用しようとする者は,あらかじめ利用者として登録の申請をしなければならない。
2 申請者が,学部学生,大学院生及び研究生等の場合は,指導教員または授業担当教員の承認を得るものとする。
3 共同研究等による学外者の場合は,当該研究等に責任を持つ本学の教職員の承認を得るものとする。
4 申請は,あらかじめ定められた電子的な方法により行うことができる。
5 部門長は,申請が適当であると認めたときには,利用者として登録するものとする。
6 登録は,年度ごとに行うものとし,更新を妨げない。
7 第3条第2項により一時的に利用する者については,利用者としての登録を必要としない。
8 部門長は,登録又は登録を更新した場合にはバイオサイエンス教育研究センター長(以下「センター長という。)に報告するものとし,センター長は,国立大学法人宇都宮大学研究推進委員会(以下「委員会」という。)に報告するものとする。
(実験室の使用)
第5条 利用者は,実験室を使用しようとするときは,あらかじめ,教育研究の課題ごとに所定の使用申請書に必要事項を記入の上,管理室を経て,部門長に提出しなければならない。
2 申請は,使用責任者となる職員(以下「使用責任者」という。)1名が行うこと。
3 学外者の使用申請は,当該研究等に責任を持つ本学の教職員が行うこと。
4 実験室の利用期間は,利用開始日にかかわらず,その年度末(3月31日)までとする。引き続き実験室の利用を希望する場合は,改めて手続きをすること。
5 組換えDNA実験を行う場合は,宇都宮大学組換えDNA実験安全委員会へ提出した当該実験に係る実験計画書とその承認書の写しを添付すること。
6 部門長は,第1項の申請が適当であると認めたときは,これを承認し,使用責任者に使用実験区域を割り当て,その旨を通知するものとする。
7 部門長は,使用申請を承認した場合にはセンター長に報告するものとし,センター長は委員会に報告するものとする。
(届出の変更)
第6条 利用者は,実験内容等を変更しようとする場合は,部門長に届け出て,改めて承認を得なければならない。
(終了又は中止による措置等)
第7条 利用者は,教育研究を終了又は中止したときは,速やかに実験区域内を原状に復するとともに,組換えDNA実験の生物に由来するすべての廃棄物及び他の汚染された機器を消毒し,処理しなければならない。
2 利用者は,前項の措置終了後,速やかに部門長に終了又は中止の報告書を提出するものとする。
(成果の公表)
第8条 利用者は,実験施設を利用して行った研究等の成果を論文等により公表するときは,その論文等の別刷又は写しを部門長に提出するものとする。
(利用者登録の取消し等)
第9条 部門長は,利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,利用者の登録を取消又は一定期間停止することができる。
(1) この内規,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)その他の法令,予防規程及び宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設利用細則(以下「利用細則」という。)に違反したとき。
(2) 利用が申請書記載の利用目的と相違したとき。
(3) 実験施設の運営に支障を与えるおそれがあるとき,又は生じさせたとき。
(経費の負担)
第10条 利用者は,実験施設利用に係る経費を,負担しなければならない。
2 第4条第2項の利用者については,登録申請を承認した本学職員が経費負担をしなければならない。
3 第4条第3項の利用者については,原則として登録申請を承認した本学職員が経費負担をしなければならない。
4 前項の経費の額及び負担方法は,別に定める。
(規則等の遵守等)
第11条 利用者は,この内規に定めるもののほか,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律その他の法令,予防規程及び利用細則に従って実験を行わなければならない。
2 利用者は,共同利用設備等の維持管理等,実験施設の運営に関して協力するものとする。
(内規の準用)
第12条 この内規は,ゲノミクス研究棟の放射線管理区域において実施される組換えDNA実験のための実験室の利用についても準用する。
2 この内規は,ゲノミクス研究棟内動物実験室のみを利用する者のゲノミクス研究棟立ち入りのための利用者登録についても準用する。
(補則)
第13条 この内規に定めるもののほか,実験施設の利用に関する必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この内規は,平成20年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学遺伝子実験室施設利用内規(平成15年3月4日制定)は,廃止する。