○宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設利用細則
(学長裁定 平成20年3月10日)
改正
平成26年3月20日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設利用内規(以下「内規」という。)の実施については,内規に定めるもののほか,この細則に定めるところによる。
(利用時間)
第2条 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設(以下「実験施設」という。)は,利用停止期間を除き,任意の時間に利用できる。ただし,教育用実験室の利用は,原則として授業開講時間とし,利用については別途申請すること。
(利用停止期間)
第3条 実験施設は,保守点検等のため,利用を停止する期間があり,その場合はあらかじめ通知する。利用停止期間中は,原則として利用することができないが,ゲノミクス解析部門長(以下「部門長」という。)が特に必要と認める場合は,部門長の許可を得て利用することができる。
(入退室)
第4条 実験施設及び放射線管理区域への出入りは,入退室管理システムに登録された職員証又は学生証を使用して行う。
2 部門長が実験以外の目的で立ち入りの必要性を認めた学内者についても,入退室管理システムに登録する。この場合,実験室の使用はできず,また利用者としての登録も行わない。
3 部門長が実験以外の目的で立ち入りの必要性を認めた学外者についても,所定の誓約書を提出させ,専用の利用カードを発行する。この場合,実験施設の使用はできず,また利用者としての登録も行わない。
4 学生実験・実習などで一時的に実験施設を利用するものについては,個別の利用カードの登録・発行は行わない。
(実験施設の利用)
第5条 実験施設での実験に必要な準備,実験後の整理,清掃,使用する試薬,器具等の保管は,利用者の責任の下で行うこと。
2 組換えDNA実験を行うに当たっては,遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)その他の法令及び国立大学法人宇都宮大学組換えDNA実験安全管理規程を良く理解し,部門長及び組換えDNA実験安全主任者の指示に従うこと。
3 P3実験室利用者(P3レベルの封じ込めを必要とする実験に限る。)は,退室時に組換えDNA実験作業記録を管理室に提出すること。
4 放射性同位元素を取り扱う実験は,国立大学法人宇都宮大学放射線障害予防規程(以下「予防規程」という。)を遵守し,管理区域内で行わなければならない。
(設備機器の使用)
第6条 実験施設の設備機器は,正しい取り扱いを理解し,使用すること。実験施設の教職員による個別の使用説明は原則として行わない。
2 予約表,使用記録簿が設けられている機器を使用する場合は予約を行い,使用の都度,使用記録簿に必要事項を記入すること。
3 機器に不調の箇所がある場合は,直ちに管理室に連絡すること。不調のままで使用してはならない。
4 使用者の不注意によって,機器を損傷し,あるいは不調にした場合の修理費等は,内規第10条により,使用者が負担する。
5 実験施設が用意した機器使用に伴う消耗品は,原則として使用の実績に応じた割合で,実費相当を利用者が負担する。
6 前項以外の消耗品は,原則として利用者が用意すること。
(保管スペースの確保)
第7条 部門長は,実験施設内にあるフリーザー等の保管機器について,利用者が必要とするスペースを確保するものとする。
2 部門長は,実験施設の利用に関係のある試料の保管のため,利用責任者と協議の上,利用責任者ごとの専用スペースを設定することができる。
(分析サービス)
第8条 実験施設では,DNAシークエンサー等一部の機器を使用した,有償の分析サービスを利用者に対し行うことができる。
(機器の搬入)
第9条 利用者が実験施設に持ち込む機器類は,あらかじめ所定の機器搬入許可申請書を管理室に提出し,部門長の承認を得たものでなければならない。
2 搬入した物品には,管理者の氏名,所属,電話番号を明記しておくこと。
3 搬入した機器を搬入者のみが利用する場合は,維持管理は搬入者が責任を持つこと。共通機器として他の実験施設利用者も自由に利用できる場合の維持管理業務及び費用負担については,第6条を準用する。
(利用者への連絡)
第10条 実験施設から利用者への連絡,通知は,原則として電子メールにより行い,重要な事項についてのみ,文書による通知をあわせて行う。
2 実験施設主催の講習会(機器説明会,実習を含む。)は,その都度通知する。受講希望者は,申込期日までに通知の指示に従い申し込むこと。
(汚染防止と清掃)
第11条 利用者は,実験を行う場合の安全取扱いに関する一義的責任が,利用者自身にあることを十分に認識し,各実験室の利用上の注意を守って,組換え体等による汚染を防止しなければならない。実験室の汚染が著しい場合には,利用の一定期間停止を求めることがある。
(排水及び排気)
第12条 排水は,宇都宮大学排水等の処理及び処分に関する規程,同細則及び宇都宮大学放射性有機廃液処理要領を遵守して行うこと。揮発性物質又はダストの出るおそれのある実験は,すべてフード又は安全キャビネット内で行うこと。
(その他の環境管理)
第13条 実験施設内はすべて禁煙とし,定められた場所以外での飲食は禁止する。
(危険時の措置)
第14条 実験施設において,組換え体の漏洩,火災等の災害の発生又はそのおそれのある事態を発見した者は,次の各号に掲げるところにより,応急の措置を講じなければならない。
(1) 災害を発見した者は,災害の拡大防止に努めるとともに,直ちに管理室,又は実験施設教職員に,発生時刻,発生場所,災害の状況,通報者の所属及び氏名を通報すること。
(2) 実験施設教職員は,必要に応じ災害の状況を学長,バイオサイエンス教育研究センター長(以下「センター長」という。),部門長,組換えDNA実験安全委員会及び研究推進委員会(以下「委員会」という。)に報告し,警察署及び消防署に通報すること。
(3) 放射線障害の発生するおそれのある場合は,予防規程の定めにより,通報,処置を行う。
(利用上の問題の処理)
第15条 利用者が,実験施設利用に関して不便を感ずること等の問題が生じた場合は,実験施設の教職員を通じて部門長に申し出るものとし,センター長は,必要に応じて委員会で審議の上,改善を図るものとする。
附 則
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学遺伝子実験施設利用細則(平成15年3月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成26年3月20日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。