○宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター実験施設利用経費負担基準
(平成20年2月27日)
改正
平成21年3月10日
平成24年7月23日
平成26年3月20日
平成27年2月17日
平成29年3月13日
令和2年3月27日
令和4年3月28日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター規程第12条及び宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのゲノミクス解析実験施設利用内規第10条の規定に基づく,実験施設の利用に係る経費の負担については,この基準の定めるところによる。
(利用者登録料)
第2条 実験施設の利用者登録料は,1人当たり年間1,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず,3月1日から3月31日までの登録については,徴収しない。
(保管機器使用料)
第3条 保管機器の年間使用料は,次の各号のとおりとする。
(1) ディープフリーザーのボックス(大)は,8,800円(区分使用可)
(2) ディープフリーザーのボックス(中)は,2,200円
(3) ディープフリーザーのボックス(小)と貯蔵ラックは,1,100円
(4) -20℃フリーザーのバスケットは,2,200円
(5) 液体窒素保管容器のキャニスター(ケーンが15本収納)は,3,300円
(6) 冷凍冷蔵庫及び大型冷蔵庫については,使用料は徴収しない。
(7) 大学内の共同利用を含む公的な性格を持つ遺伝資源の収集,保管を行う場合の保存機器の利用については,部門長の承認を経た上で使用料を免除する。
(8) 施設外への持ち出しを制限される試料の保存を行う場合の保管機器の一時利用については,部門長の承認を経た上で使用料を免除する。
(施設使用料)
第4条 実験施設の使用料は,次の各号のとおりとする。
(1) ゲノミクス解析実験施設
イ 共同利用実験室の実験台を研究グループ専用として使用する場合,実験台1台(180cm×75cm)当たり,年間40,000円(移動式カート1台含む)
共通実験台を使用する場合,移動式カートは1台当たり,年間5,500円
ロ 閉鎖系温室は,1/4室(ベット1台)当たり,月間5,500円
ハ 人工気象室は,1棚当たり,月間550円
ニ 人工気象器は,1台当たり,月間3,000円(ただし蛍光灯使用本数10本以内またはLED使用機器の場合は月間1,500円)
ホ 教育用実験室は使用人数に応じ1日1人150円
ヘ 施設使用料は,責任教員からは徴収しない。
(2) 動物実験室
イ ラット室1・5は,月間7,500円
ロ ラット室2・3・4は,月間5,500円
ハ マウス室1・2は,月間15,000円
ニ マウス室3は,月間7,500円
ホ 大実験室及び洗浄室は,利用申請1件毎に,年間5,500円
ヘ 小実験室は,利用申請1件毎に,年間1,500円
ト 動物実験室の機能を保持するために必要なフィルターの交換,及び設備を修理した場合,使用者は利用状況に応じ按分して実費を負担するものとする。
チ Tg動物飼育室は,10ケージ当たり,月間1,500円
(3) 環境調節実験棟
イ 使用単価は,対象施設毎にを1日当たりの電気料金またはガス料金を使用部屋面積で除した値を適用する。
1) 環境調節ガラス室
一部屋1日当たり電気料金÷環境調節ガラス室の総床面積
2) 気候区ガラス室・植物工場
一部屋1日当たりガス料金÷環境調節ガラス室の総床面積
3) 植物育成室
使用した電気料金を使用料とする
4) 地中熱交換ハウス
気候区ガラス室・植物工場の使用単価の2分の1とする
5) グリーンハウス
気候区ガラス室・植物工場の使用単価の2分の1とする
6) コイトトロン
使用した電気料金+ランプ(陽光灯)の1日当たりの原価償却費
ロ 対象施設の使用料の算出は,次のとおりとする。なお,算出した額に1円未満の端数が生じたときはこれを四捨五入するものとする。
1) 環境調節ガラス室
環境調節ガラス室使用単価×使用面積×使用日数×3/4
2) 気候区ガラス室・植物工場
気候区ガラス室・植物工場使用単価×使用面積×使用日数
3) 植物育成室
植物育成室使用単価×(高さ+幅+奥行き)×使用日数
4) 地中熱交換ハウス
地中熱交換ハウス使用単価×使用面積×使用日数
5) グリーンハウス
グリーンハウス使用単価×使用面積×使用日数
6) コイトトロン
コイトトロン使用単価×使用面積×使用日数
7) 機械室1・軽中量棚を使用する場合は,年間3,000円
8) 機械室1・液体窒素生成装置を利用する場合の負担額は以下の金額とする。
年間使用量年間負担額
100リットル未満10,000円
 100~200リットル20,000円
200~300リットル30,000円
300~1000リットル50.000円
1000リットル以上100,000円
(4) アイソトープ実験室
イ 放射性同位元素を実験で使用する場合は,年間44,000円
ロ 放射性同位元素を実験で使用しない場合は,年間22,000円
ハ ゲルマニウム検出器を実験で使用する場合の負担額は以下の金額とする。
年間使用時間数年間負担額
10時間未満無料
10~100時間10,000円
100~300時間20,000円
300~1000時間50,000円
1000時間以上100,000円
ニ 実験で放射性廃棄物を年間100リットル以上出した研究室からは,超過した廃棄物量に応じて日本アイソトープ協会の定めるRI廃棄物集荷料金を別途徴収できるものとする。
ホ 施設使用料は,法令に定める定期講習を受講している第一種放射線取扱主任者からは徴収しない。
(分析サービス)
第5条 ゲノミクス解析実験施設におけるDNAシークエンサーについては,試薬などの消耗品の実費相当を負担するものとし,登録利用者の場合は1試料当たり460円とする。ただし,用紙に出力する場合は,500円とする。フラグメント解析については,4試料1セットとカウントし,1セット当たり1,000円とする
2 その他の分析サービスについても,原則として消耗品の実費相当とする。
(経費の負担方法)
第6条 実験施設利用に係る経費のうち,第2条にかかる経費については大学運営経費のみとし,第3条,第4条及び第5条にかかる経費は,大学運営経費,寄附金,受託研究費,共同研究費,科学研究費補助金及びその他の外部資金をもって充てることができる。
2 当該年度の使用経費は,宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センター長の請求に基づき経費を負担するものとする。
3 学外者の利用に伴う負担については,原則として当該研究等に責任を持つ本学の職員が行う。
4 退職等により,翌年度の予算振替が困難な場合は,関係者で別途協議する。
附 則
1 この基準は,平成20年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学遺伝子実験施設利用経費負担基準(平成15年3月4日制定)は,廃止する。
附 則(平成21年3月10日)
1 この基準は,平成21年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターのアイソトープ実験室負担基準(平成20年2月27日制定),宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターの動物実験室利用経費負担基準(平成20年4月25日制定)及び宇都宮大学バイオサイエンス教育研究センターの環境調節実験棟利用経費負担基準(平成20年4月25日制定)は,廃止する。
附 則(平成24年7月23日)
この基準は,平成24年7月23日から施行し,平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月20日)
この基準は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月17日)
この基準は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月13日)
この基準は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日)
この基準は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日)
この基準は,令和4年4月1日から施行する。