○宇都宮大学情報通信基盤センター規程
| (平12 規程第45号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学情報通信基盤センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,情報通信基盤及び情報システムに関する企画立案,設計及び運用を行うことにより,本学の教育研究,情報サービス及び大学経営業務を支援するとともに,IT関連分野における教育研究及び研究開発を推進し,地域に貢献することを目的とする。
(任務)
第3条 センターに,前条の目的を達成するため次の部門を置き,必要な業務を行う。
(1) 基盤ネットワーク部門
(2) 基盤システム部門
(管理運営についての審議)
第4条 センターの管理運営についての審議は,宇都宮大学情報戦略会議(以下「会議」という。)が行う。ただし,教員人事についての審議は,宇都宮大学戦略企画本部会議が行う。
(組織)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任教員
(3) 協力教員
(4) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 センターに副センター長を置くことができる。
2 副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任教員の選考)
第8条 専任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条 協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2 協力教員は,センター長の指示により,専任教員と協力してセンターの業務を行う。
3 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(事務)
第10条 センターに関する事務は,社会共創・情報部学術情報課が遂行する。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命されるセンター長については,宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,旧規程による宇都宮大学情報処理センター運営協議会の議に基づき,学長が選考するものとする。
3 この規程施行後,最初に任命される分室長については,旧規程による宇都宮大学情報処理センター運営協議会の議に基づき,学長が選考するものとする。
4 宇都宮大学情報処理センター規程(昭62規程第15号)及び宇都宮大学情報処理センター運営協議会規程(昭62規程第16号)は,廃止する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第67号)
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この規程は,平成17年11月10日から施行し,平成17年11月1日から適用する。
附 則(平18 規程第5号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第50号)
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1 この規程は,平成18年7月1日から施行する。
2 この規程の施行後最初に任命されるセンター長,副センター長及び専任教員は,国立大学法人宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,この規程の施行の際現にそれぞれ宇都宮大学総合情報処理センターのセンター長,副センター長及び専任教員である者とする。
3 この規程の施行後最初に任命される分室長は,第10条第1項の規定にかかわらず,この規程の施行の際現に分室長である者とする。
4 この規程の施行後最初に任命されるセンター長,副センター長及び分室長の任期は,第7条第3項,第8条第4項及び第10条第3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
5 この規程の施行後最初に任命される協力教員の任期は,第11条第3項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。
附 則(平19 規程第19号)
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この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平21 規程第13号)
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この規程は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平23 規程第61号)
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この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平25 規程第41号)
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1 この規程は,平成25年5月20日から施行する。
2 宇都宮大学総合メディア基盤センター峰地区分室規程(平成12規程第46号)は,廃止する。
附 則(平27 規程第67号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第40号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第66号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第24号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第94号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。