○宇都宮大学情報通信基盤センター外端末機器設置基準
(学長裁定 平成13年3月14日)
改正
平成16年4月1日
平成18年3月28日
平成18年6月20日
平成21年3月11日
平成25年5月20日
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学情報通信基盤センター利用内規第7条の規定に基づき,センター外端末機器の設置に関し,必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この基準において,次の各号における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 幹線 センターと各利用者間の学内通信回線のうち,共同で利用する同軸ケーブルをいう。
(2) 支線 学内通信回線のうち,幹線以外の部分をいう。
(3) 学内端末機器 学内(センター外)に設置され,幹線及び支線を介してセンターを利用する端末機器をいう。
(4) 学外端末機器 学外に設置され,通信回線を介してセンターを利用する端末機器をいう。
(5) センター外端末機器 学内端末機器及び学外端末機器をいう。
(端末機器設置の手続)
第3条 端末機器を設置しようとする者は,端末機器設置申請書(別紙様式1)をセンター長に提出し,その承認を受けなければならない。
(廃止等の手続)
第4条 端末機器設置者は,センター外端末について廃止し,又は変更する場合は,速やかにセンター長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第5条 端末機器設置者が,この基準に違反し,又はセンターの運営に重大な支障を及ぼした場合は,センター長は端末機器の設置を取り消すことができる。
附 則
1 この基準は,平成13年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学情報処理センター外端末機器設置基準(昭和63年5月30日学長裁定)は,廃止する。
附 則(平成16年4月1日)
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この基準は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月20日)
この基準は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成21年3月11日)
この基準は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月20日)
この基準は,平成25年5月20日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この基準は,令和5年4月1日から施行する。
(別紙様式 略)