○宇都宮大学留学生・国際交流センター規程
| (平13 規程第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人宇都宮大学組織規程第17条第2項の規定に基づき,宇都宮大学留学生・国際交流センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,外国人留学生及び海外留学を希望する学生に対し,必要な教育及び指導・助言等を行うとともに,その充実及び国際交流の推進に寄与することを目的とする。
(任務)
第3条 センターは,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導・助言に関すること。
(2) 海外留学を希望する学生に対する修学上及び生活上の指導・助言に関すること。
(3) 国際交流に係る企画,立案,広報及び情報収集に関すること。
(4) 学生の海外派遣及び受入プログラムの推進に関すること。
(5) 外国人留学生に対する日本語及び日本事情の教育に関すること。
(6) 大学院入学前における日本語等に関する予備教育(以下「予備教育」という。)に関すること。
(7) その他国際交流の推進に関すること。
(管理運営についての審議)
第4条 センターの管理運営についての審議は,宇都宮大学学術国際委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし,教員人事についての審議は,宇都宮大学戦略企画本部会議が行う。
(組織)
第5条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 責任教員
(3) 協力教員
(4) その他の職員
(センター長)
第6条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第7条 センターに,副センター長を置くことができる。
2 副センター長の選考は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故があるときは,その職務を代行する。
4 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。
(責任教員の選考)
第8条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(協力教員)
第9条 協力教員は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2 協力教員は,センター長の指示により,責任教員と協力してセンターの業務を行う。
3 協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,協力教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(分室)
第10条 センターに分室を置くことができる。
2 分室に関し必要な事項は,センター長が委員会の議を経て別に定める。
(留学生相談室)
第11条 留学生に対する相談を行うため,センターに留学生相談室を置く。
2 留学生相談室に関し必要な事項は,センター長が委員会の議を経て別に定める。
(事務)
第12条 センターに関する事務は,学務部学生支援課留学生・国際交流室において処理する。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命されるセンター長及び専任教員については,宇都宮大学学内共同教育研究施設長等選考規程第2条の規定にかかわらず,宇都宮大学留学生センター設置準備委員会申合せ(平成13年9月12日制定)に基づき選考するものとする。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第9号)
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この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平17 規程第54号)
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1 この規程は,平成17年6月14日から施行する。
2 この規程施行後最初に選出されるセンター員の任期は,第9条第3項本文の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
附 則(平18 規程第5号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19 規程第45号)
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この規程は,平成19年4月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平20 規程第22号)
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この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平22 規程第42号)
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この規程は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平24 規程第13号)
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この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第68号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第89号)
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この規程は,平成29年4月19日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年 規程第28号)
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この規程は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第96号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第52号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年 規程第65号)
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この規程は,令和4年4月1日から施行する。