○宇都宮大学基盤教育運営会議規程
| (平成23 規程第13号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学基盤教育センター規程第9条第2項の規定に基づき,宇都宮大学基盤教育運営会議(以下「会議」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 会議は,基盤教育の運営・調整に関し,次の事項を審議する。
(1) 基盤教育を担当する非常勤講師の選考に関すること。
(2) 基盤教育センター(以下「センター」という。)の予算に関すること。
(3) 部会により提案された開講科目の確認及び承認に関すること。
(4) 基盤教育の時間割作成に関すること。
(5) 基盤教育の履修表に関すること。
(6) その他基盤教育の運営に関すること。
(組織及び運営)
第3条 会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 各学部から選出された教務委員会委員 各1名
(4) 英語教育部門,スポーツと健康教育部門,データサイエンス教育部門,SDGs教育部門,学修支援部門から各1名
(5) 基盤教養教育検討部門 5名
(6) その他センター長が指名した者
2 前項第4号,第5号及び第6号の委員はセンター長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
2 会議は,委員の過半数の出席をもって成立する。
3 会議の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(小委員会)
第6条 会議は,必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は,会議が別に定める。
(庶務)
第7条 会議に関する庶務は,学務部修学支援課基盤教育支援室において遂行する。
附 則
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第8号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28 規程第71号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第88号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年 規程第133号)
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この規程は,令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年 規程第150号)
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この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年 規程第16号)
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この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第120号)
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この規程は,令和6年4月1日から施行する。