○宇都宮大学教職センター規程
(平成26 規程第11号)
改正
平成27 規程第64号
平成29 規程第68号
令和2年 規程第43号
令和2年 規程第87号
令和3年 規程第72号
令和6年 規程第117号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学大学教育推進機構規程第3条第2項の規定に基づき,宇都宮大学教職センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,教職課程の改善,充実及び教員養成機能の強化並びに充実を図るとともに,学内外の教育関連機関等と連携・協働し,教員養成及び現職教員研修の質の向上を図ることを目的とする。
(室及び部門)
第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の室及び部門を置く。
(1) 教職企画調整室
(2) 教育実践部門
(3) 地域連携部門
(4) 教職支援部門(就職・キャリア支援センターに係る業務を除く。)
(組織)
第4条 センターに,次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 責任教員
(4) 兼任教員
(5) その他の職員
(センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する者をもって充てる。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長は,本学の教員のうちから,センター長の推薦を受け,学長が指名する者をもって充てる。
2 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職務を代行する。
3 副センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(教職企画調整室長等)
第7条 第3条第1項第1号に規定する教職企画調整室に室長及び副室長を置く。
2 室長は,責任教員のうちからセンター長が指名する者をもって充てる。
3 室長は,第3条第1項第2号,第3号及び第4号に掲げる部門と連携を図りながら教職企画調整室における業務を処理する。
4 副室長は,本学の教員のうちから,当該所属学部長又は研究科長等(以下「当該所属部局長」という。)の同意を得て,センター長が指名する。
5 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その職務を代行する。
6 室長及び副室長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,室長及び副室長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部門長)
第8条 第3条第1項第2号,第3号及び第4号に規定する部門に部門長を置く。
2 部門長は,本学の教員のうちから,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
3 部門長は,教職企画調整室及び他の部門と連携を図りながら部門における業務を行う。
4 部門長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,部門長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(兼任教員)
第9条 兼任教員は,本学の教員のうちから,宇都宮大学教職センター会議(以下「センター会議」という。)の推薦に基づき,当該所属部局長の同意を得て,センター長が指名する。
2 兼任教員は,センター長の指示により,センターの業務を行う。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(責任教員の選考)
第10条 責任教員の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(運営についての審議)
第11条 センターの運営に関する重要事項を審議するため,センター会議を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は,別に定める。
(専門委員会等)
第12条 センター,室及び部門に,必要に応じて専門委員会等を置くことができる。
2 専門委員会等に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第13条 センターに関する庶務は,峰キャンパス事務部の協力を得て,学務部修学支援課において処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,センターに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27 規程第64号)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29 規程第68号)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第43号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年 規程第87号)
1 この規程は,令和2年7月1日から施行する。
2 共同教育学部事務部は,改正後の第13条の規定にかかわらず,令和3年3月31日までの間,存続するものとする。
附 則(令和3年 規程第72号)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年 規程第117号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。