○宇都宮大学大学会館規程
(平5 規程第5号)
改正
平10 規程第34号
平10 規程第66号
平12 規程第5号
平16 規程第1号
平18 規程第6号
平27 規程第71号
(設置及び目的)
第1条 宇都宮大学峰地区に,宇都宮大学大学会館(「以下「会館」という。)を置く。
2 会館は,学生,教職員の交流,福利厚生等の場を提供するとともに,大学の地域的役割にも貢献することを目的とする。
(事業)
第2条 会館は,前条第2項の目的を達成するため,次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 学生相互及び学生,教職員の交流並びに学生の課外活動の支援
(2) 学生,教職員に対する福利厚生の場の提供
(3) 学生,教職員及び学外者に対する大学関係諸情報の提供
(4) その他,前各号に関連する事業
(管理運営)
第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,会館の管理運営を掌理する。
(運営についての審議)
第4条 会館の運営に関する重要事項については,学務委員会において審議する。
(使用細則)
第5条 会館の使用に関する細則は,別に定める。
附 則
この規程は,平成5年11月1日から施行する。
附 則(平10 規程第34号)
この規程は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平10 規程第66号)
この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平12 規程第5号)
1 この規程は,平成12年4月12日から施行し,平成12年4月1日から適用する。
2 本則第3条第1項の規定にかかわらず,当分の間,副学長のうち学長が指名した者を館長として取り扱うものとする。
附 則(平16 規程第1号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第71号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学大学会館規程の一部を改正する規程(平12規程第5号)附則第2項の規定の適用については,平成27年3月31日までとする。