○宇都宮大学大学会館使用細則
| (平成5年11月15日) | 
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は,宇都宮大学大学会館規程第5条の規定に基づき,宇都宮大学大学会館(以下「会館」という。)の使用に関し,必要な事項を定める。
(館内施設)
第2条 会館に,次の館内施設を置く。
(1) 売店
(2) レストラン(カフェテリアを含む。)
(3) 情報サービスコーナー
(4) 企画展示コーナー
(5) 日光の間(和室)
(6) 那須の間(和室)
(7) トークルームI「ヴィスタ」
(8) トークルームII「トピックス」
(9) 多目的ホール
(10) ハイビジョンシアター「ライブ」
(11) 講師控室
(12) 会館事務室
(会館使用者)
第3条 会館を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生
(2) 本学の役員及び職員(以下「職員等」という。)
(3) その他館長が認める者
(開館日及び開館時間等)
第4条 会館の開館日は,月曜日から土曜日までとする。ただし,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月28日から翌年1月4日までの日は,休館とする。
2 会館の開館時間は,次のとおりとする。
(1) 月曜日から金曜日まで 午前9時から午後8時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後4時まで
3 臨時の開館日及び休館日並びに開館時間の変更については,館長がその都度定める。
(鍵の管理)
第5条 会館(館内施設を含む。)の開錠及び施錠は,会館職員が行う。
(遵守事項)
第6条 会館使用者は,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 掲示物を所定の場所以外に掲示しないこと。
(2) 館内の備品等を無断で移動しないこと。
(3) 館長が別に定める使用心得に定める事項
(4) その他館長が必要と認める事項
(損害賠償)
第7条 会館使用者が故意又は過失により施設及び備品等を破損又は滅失させた場合には,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
第2章 使用許可等
(使用許可を要する館内施設)
第8条 館長の使用許可を要する館内施設(以下「第8条施設」という。)の名称,主たる用途及び定員は,次の表のとおりとする。
| 館内施設の名称 | 主たる用途 | 定員 | 備考 | 
| 日光の間(和室) | 邦楽,茶道,華道,書道の会等 | 15人 | 1室として,使用可能 | 
| 那須の間(和室) | 15 | ||
| トークルームI | 研修会,発表会,作品展示会等 | 36 | |
| 「ヴィスタ」 | |||
| トークルームII | 20 | ||
| 「トピックス」 | |||
| 多目的ホール | 発表会,説明会,研修会,パーティ-,学会,学術講演会等 | 280 | |
| ハイビジョンシアター
												 「ライブ」  | CD,ビデオソフト等の鑑賞,ミーティング等 | 28 | 
(使用申込み)
第9条 第8条施設の使用を希望する者は,原則として使用希望日の1年前から2日前までの間(休館日を除く。)に,使用申込書(別紙第1号様式)により,館長に申し込まなければならない。
[第8条]
2 第8条施設は,同一の個人又は団体が同一の施設について継続して2日を超えて使用することができない。ただし,館長が特に必要と認める場合は,この限りでない。
[第8条]
(使用許可)
第10条 館長は,第8条施設の使用を適当と認めるときは,原則として使用申込みの先着順にこれを許可し,使用許可書(別紙第2号様式)を交付する。ただし,大学公式行事等として使用する必要が生じた場合には,館長は,許可を受けた者及び新たに使用を希望する者と協議の上,調整することがある。
[第8条]
(第8条施設に係る遵守事項)
第11条 第8条施設の使用を許可された者(以下「第8条施設使用者」という。)は,第6条に定めるもののほか,次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用申込書に記載した使用目的以外に使用しないこと。
(2) 使用の許可を受けた施設を,他の者に転貸しないこと。
(使用許可の取消等)
第12条 第8条施設使用者が前条の遵守事項を守らないときは,館長は,使用許可を取り消し又は使用を中止させることができる。
[第8条]
2 第8条施設使用者は,使用を中止し又は使用目的が消滅したときには,速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
[第8条]
(第8条施設に係る鍵の管理)
第13条 第8条施設の開錠及び施錠は,第8条施設使用者の申出により,会館職員が行う。
第3章 雑則
第14条 学生及び職員等以外の者(会館を教育研究,福利厚生その他本学の運営に係る用途以外に使用しようとする学生又は職員等を含む。)が,会館の使用を希望する場合は,国立大学法人宇都宮大学不動産管理規程の定めるところによる。
2 第9条に掲げる使用を希望する者と前項による使用を希望する者とが同時に使用申し込みをした場合における使用許可は,前者を優先する。
[第9条]
第15条 この細則に定めるもののほか,必要な事項は,館長が別に定める。
附 則
この細則は,平成5年11月15日から施行する。
附 則(平成6年10月1日)
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この細則は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この細則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年11月22日)
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この細則は,平成14年11月22日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月29日)
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この細則は,平成19年6月29日から施行する。
附 則(令和3年2月4日)
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この細則は,令和3年3月1日から施行する。
