○宇都宮大学陽東地区福利施設規程
| (昭59 規程第15号) |
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(設置)
第1条 宇都宮大学陽東地区に,福利施設(以下「石井会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 石井会館は,学生相互及び学生と教職員の交流を深め,かつ,学生の教養を高めるとともに,学生及び教職員の福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理責任者)
第3条 石井会館の管理責任者は,学長とする。
(管理運営)
第4条 石井会館の管理運営に関する重要な事項については,学務委員会において審議する。
(鍵の管理)
第5条 石井会館の鍵は,学務部学生支援課において管理する。
(事務)
第6条 石井会館に関する事務は,学務部学生支援課において処理する。ただし,石井会館に関する事務のうち陽東地区において取扱うことが適当な事項については,学務部陽東学務課において処理するものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,石井会館に関する必要な事項については,学長が別に定める。
附 則
この規程は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平6 規程第65号)
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この規程は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平8 規程第22号)
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この規程は,平成8年5月11日から施行する。
附 則(平10 規程第46号)
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この規程は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平10 規程第64号)
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この規程は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平11 規程第53号)
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この規程は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平16 規程第1号)
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この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18 規程第6号)
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この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平27 規程第72号)
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この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平28 規程第36号)
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この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年 規程第67号)
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この規程は,平成31年4月1日から施行する。