○宇都宮大学陽東地区福利施設使用細則
| (昭和59年11月14日) | 
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(趣旨)
第1条 宇都宮大学陽東地区福利施設規程第7条の規定に基づく福利施設(以下「石井会館」という。)の使用については,この細則の定めるところによる。
(使用者)
第2条 石井会館を使用できる者は,次のとおりとする。
(1) 本学の学生,役員及び職員
(2) その他学長が適当と認める者
(開館時間及び休館日)
第3条 開館時間及び休館日は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,学長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(1) 開館時間 午前9時から午後8時まで
(2) 休館日 日曜日
| 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | |
| 12月28日から翌年1月4日まで | 
(使用手続)
第4条 石井会館における研修室を使用しようとする者は,あらかじめ所定の手続を経て,学長の許可を得るものとする。
(注意事項)
第5条 石井会館を使用する者は,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 施設の使用目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 使用時間は,認められた時間を超過しないこと。
(3) 館内の諸施設の改廃及び備品の持出しを無断で行わないこと。
(4) 掲示その他これに類するものは,所定の場所以外にはしないこと。
(5) 使用の許可を受けた者は,その施設の一部又は全部を転貸しないこと。
(6) 使用の許可を受けた者は,使用後は室内の火気に注意し,整理整頓を行い,学長が指示する者に使用が終了した旨の連絡を行うこと。
(7) その他会館の管理者が必要と認めた指示に従うこと。
2 前項の注意事項が守られない場合は,使用の中止又は使用の許可の取消を行うことがある。
(損害賠償)
第6条 石井会館を使用する者が,故意又は過失により施設及び備品等を滅失又は破損したときは,その損害を弁償しなければならない。
附 則
この細則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(平成11年1月13日)
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この細則は,平成11年1月13日から施行する。
附 則(平成12年3月30日)
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この細則は,平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この細則は,平成16年4月1日から施行する。