○宇都宮大学地域デザイン科学部幹事会内規
| (平成28年3月17日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の運営を円滑にするために,地域デザイン科学部幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。
(任務)
第2条 幹事会は,次の事項を協議する。
(1) 教授会が委任した事項
(2) 学部長があらかじめ幹事会で協議することを適当と認めた事項
第3条 前条第1号の委任事項は次のとおりとする。
(1) 学生の退学,休学,編入学,復学及び再入学に関すること。
(2) 科目等履修生及び学士入学に関すること。
(3) 非常勤講師に関すること。
(4) 概算要求事項,予算要求事項及び予算配分原案の作成に関すること。
(5) 臨時休業及び授業振替に関すること。
(6) 教員の研修(6か月以上の研修に限る。)の承認に関すること。
(7) 行事予定に関すること。
(8) 学生の厚生及び指導に関すること。
(9) 学部研究室等の使用状況及び有効利用等に関すること。
(組織及び運営)
第4条 幹事会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 副学部長
(3) 学部選出評議員
(4) 学部長特別補佐
(5) 学部長補佐
(6) 学科長
(7) 附属地域デザインセンター長
(8) その他学部長が必要と認めた者
第5条 幹事会は,学部長が招集し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3 幹事会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立し,その決定は出席者の過半数による。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。
4 前条第1項第4号の委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 幹事会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 幹事会は,その協議の結果を教授会に報告し,その承認を求める。
(庶務)
第8条 幹事会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月21日)
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この内規は,令和2年4月21日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月21日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。