○宇都宮大学地域デザイン科学部点検・評価委員会内規
(平成28年3月17日)
改正
令和2年7月1日
令和4年3月28日
令和6年3月18日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条の規定に基づき宇都宮大学地域デザイン科学部に設置する宇都宮大学地域デザイン科学部点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,評価規程第2条に基づき行う大学評価における本学部に係る自己点検・評価に関する次の事項について審議し,必要な実務を行う。
(1) 自己点検・評価の計画に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 自己点検・評価結果の公表及び活用に関すること。
(4) 自己点検・評価の学外者による検証に関すること。
(5) 宇都宮大学点検・評価委員会との連絡,調整に関すること。
(6) 学部長から付託された事項
(7) その他点検・評価に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学科から選出された教員 各1名
(2) 事務長
2 委員は,学部長が委嘱する。
3 第1項第1号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学点検・評価委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日)
この内規は,令和6年4月1日から施行する。