○宇都宮大学地域デザイン科学部評議員選考内規
(平成28年3月17日)
改正
平成29年3月29日
令和2年9月15日
令和5年11月21日
(趣旨)
第1条 地域デザイン科学部評議員(以下「評議員」という。)の選考は,この内規に基づいて地域デザイン科学部教授会(以下「教授会」という。)が行う。
(選考の時期)
第2条 教授会は,次の各号の一つに該当する場合に評議員の選考を行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出て,教授会において承認されたとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 評議員の選考は,前項第1号に該当する場合においては,任期満了の30日以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においてはすみやかに開始する。
(選考)
第3条 評議員は,評議員の任期開始時点において,地域デザイン科学部の責任教員である教授(教授予定者を含む。)の中から選考する。ただし,次のいずれかに該当する場合は,選考の対象外とする。
(1) 評議員の任期開始時点において学部長である者(予定者を含む。)
(2) 評議員の任期開始時点において地域創生科学研究科長である者(予定者を含む。)
(3) 評議員の任期開始時点において副学部長である者(予定者を含む。)
(4) 評議員の任期中において休職・研修等により長期不在となる者
(選挙権者)
第4条 選挙権者は,学部の責任教員とする。
2 前項の選挙権者は,選挙公示の日に現に在職する者とする。ただし,選挙公示の日から選挙の日までの期間を通じて,出張を命ぜられた者,海外研修又は休暇(年次休暇を除く。)を承認された者を除く。
(選挙)
第5条 選挙は,次の各号によって行う。
(1) 単記無記名投票によって行い,有効投票数の過半数を得た者を当選者とする。
(2) 前号の選挙で当選者がない場合には,得票数上位2名について,決選投票を行う。
(3) 前各号において得票同点者が生じた場合は,年長者を上位とする。
2 次の各号に掲げる投票は,前項における有効投票数に参入しない。
(1) 他事を記載したもの。ただし,役職名及び敬称の類を記載したものは,この限りではない。
(2) 2名以上を記載したもの
(3) 氏名が誰であるか確認し難いもの
(4) 所定の投票用紙によらないもの
(5) 白票
3 第1項の選挙において,投票総数が選挙権者の過半数に達しないときは,選挙を無効とし,改めて選挙を行う。
(不在者投票)
第6条 第4条の選挙権者が,出張,海外研修旅行及び休暇(年次休暇を除く。)の場合に限り,不在者投票を行うことができる。
第7条 不在者の投票は,第5条第1号の第1回選挙に限り認める。
(選挙管理者)
第8条 選挙管理者は,学部長とし,学部長に事故あるときは,副学部長をもってこれにあてる。
(1) 投票立会人は,陽東キャンパス事務部事務職員2名とし,開票立会人は,選挙管理者,副学部長及び地域デザイン科学部評議員とする。
(2) 選挙管理者は,第5条の選挙期日及び被選挙権者の氏名を1週間前に選挙権者に公示しなければならない。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月15日)
この内規は,令和2年9月15日から施行する。
附 則(令和5年11月21日)
この内規は,令和5年11月21日から施行する。