○宇都宮大学地域デザイン科学部学術・情報委員会内規
(平成28年3月17日)
改正
令和2年7月1日
(設置)
第1条 地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に地域デザイン科学部学術・情報委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,学部における次の事項について審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 各種学術・情報化の基本方針に関すること。
(2) 各種学術・情報化の具体的方策及び基準に関すること。
(3) 各種学術・情報化に伴い発生する問題の解決に関すること。
(4) 各種学術・情報化の役割分担に関すること。
(5) 学術・情報資料の選定及び収集に関すること。
(6) 学術・情報資料の電子化に関すること。
(7) 学術・情報リテラシー教育に関すること。
(8) 大学全体の各種情報化との連携及び整合性に関すること。
(9) 学部紀要の企画,編集,発行等に関すること。
(10) 学部公開講座に関すること。
(11) 学術交流(国際交流に係るものは除く。)に関すること。
(12) 学部長,教授会,又は,学部幹事会から付託された事項
(13) その他各種情報化の推進に関し必要と認める事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,各学科から選出された教員各1名委員をもって組織する。
2 委員は,学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
4 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第5条 委員長又は副委員長は,宇都宮大学附属図書館運営委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第8条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は幹事会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。