○宇都宮大学地域デザイン科学部学術国際委員会内規
| (平成28年3月17日) |
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(設置)
第1条 宇都宮大学地域デザイン科学部教授会内規第7条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)に学術及び教育に関する国際交流及び国際協力を推進するため,地域デザイン科学部学術国際委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項について審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 国際交流及び国際協力の基本方針に関すること。
(2) 外国の大学との学術交流及び学生交流に関する協定等の締結に関すること。
(3) 学生の海外留学及び教職員の交流派遣に関すること。
(4) 外国人留学生及び外国人研究者の受入れに関すること。
(5) 国際交流関係諸団体との連携に関すること。
(6) 宇都宮大学学術国際委員会との連絡,調整に関すること。
(7) 地域デザイン科学部長から付託されたこと。
(8) その他国際交流及び留学生に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,各学科から選出された教員各1名の委員をもって組織する。
2 委員は,学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学学術国際委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を学部長,教授会,又は幹事会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。