○地域デザイン科学部非常勤講師任用に関する内規
| (平成28年3月17日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,地域デザイン科学部(以下「学部」という。)の非常勤講師の任用に関し,必要な事項を定める。
(任用基準)
第2条 学部の非常勤講師として任用できる者は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第15条の各号いずれかに該当する者とする。
(労働契約の期間及び年齢制限)
第3条 学部の非常勤講師として任用できる者の期間及び年齢は,国立大学法人宇都宮大学非常勤職員の労働契約の期間及び年齢制限に関する取扱いによるものとする。
(任用手続き)
第4条 非常勤講師を任用しようとするときは,次の各号の書類を学部長に提出する。
(1) 履歴書
(2) 66歳以上の者を任用しようとする場合は,学科長の作成する事由書
2 前項第1号の書類は,学部教員として在籍した者又は学部の非常勤講師として在職した者を再任用しようとする場合は,提出を要しない。
3 第1項第2号の書類は,任用しようとする度に提出しなければならない。
第5条 非常勤講師の資格審査は,地域デザイン科学部幹事会で行う。
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行し,同日以降に任用する非常勤講師に適用する。
附 則(平成30年3月27日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
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この内規は,令和5年4月1日から施行する。
