○宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程
(平28 規程第13号)
改正
平29 規程第86号
平成30年 規程第88号
平成31年 規程第8号
令和2年 規程第9号
令和3年 規程第15号
令和4年 規程第14号
令和5年 規程第7号
令和6年 規程第17号
令和6年 規程第143号
令和7年 規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則第1条第2項,第17条,第19条,第20条の2及び第38条の規定に基づき,地域デザイン科学部(以下「本学部」という。)の教育研究上の目的,授業科目,単位数及び履修方法その他必要な事項を定める。
(学科)
第2条 本学部に,次の学科を置く。
コミュニティデザイン学科
建築都市デザイン学科
社会基盤デザイン学科
(教育課程等)
第3条 教育課程は,次のように編成する。
(1) 授業科目の区分は,基盤教育科目(初期導入科目,リテラシー科目,教養科目及び留学生日本語科目をいう。以下同じ。)及び専門教育科目とする。
(2) 地域デザイン科学部履修表は,別表1-1,別表1-2及び別表1-3のとおりとする。
2 授業は,講義,演習,実験,実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
(学部及び学科の目的)
第4条 本学部は,地域の課題を理解し,各地域の強み(地域貢献・地域特性)を活かしたまちづくりを支える専門職業人の育成を目的とする。
2 コミュニティデザイン学科は,地域社会を構成する社会集団や制度等をデザインする人材を育成する。
3 建築都市デザイン学科は,実践的な建築技術を基礎として居住空間をデザインできる人材を育成する。
4 社会基盤デザイン学科は,実践的な建設技術を基礎として社会基盤をデザインできる人材を育成する。
(授業科目,単位数,授業方法及び履修方法等)
第5条 基盤教育科目に係る授業科目,単位数及び履修方法等については,宇都宮大学基盤教育科目履修規程の定めるところによる。
第6条 本学部における専門教育科目の授業科目,単位数,授業方法,1単位の授業時間数及び履修方法については,別表2-1,別表2-2及び別表2-3のとおりとする。
2 専門教育科目は,必修科目と選択科目を合わせて96単位以上修得しなければならない。
3 諸資格取得に係わる授業科目の履修方法については別に定める。
(卒業単位等)
第7条 卒業の認定に関する単位数及びGPA基準値は,第5条及び前条第2項の単位を合わせて125単位以上を修得し,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項第4条第2項に定める算式により得られた通算GPAが2.0以上とする。
(授業時間及び公表)
第8条 授業科目,単位数,担当教員及び授業時間表は,年度当初に公表する。
(履修授業科目の届出)
第9条 学生は,所定の期日までに履修しようとする授業科目を所定の手続きにより届け出るものとする。ただし,授業担当教員が必要とする場合は,事前にその承認を得るものとする。
(履修授業科目の登録の上限)
第10条 一学期に履修授業科目として登録することができる単位数の上限は,1年次生にあっては30単位とし,2年次生,3年次生及び4年次生にあっては24単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,2年次生,3年次生及び4年次生のうち,直前の学期に優れた成績を修めた学生又は教授会が必要と認めた学生にあっては,上限を超えてその期の履修授業科目の登録を認めることができる。
(履修登録確認期限)
第11条 学生は所定の期限までに履修登録の確認を行うものとする。
(履修中止)
第12条 所定の履修登録確認期限以降に事故・病気などで履修の継続ができない場合,又は履修中止がやむを得ないと認められる場合には,担当部署への申し出により授業科目担当教員の承認を得た上で,履修中止をすることができる。
(合格再履修)
第13条 「可」以上の評価となった授業科目を再度履修(合格再履修)する場合には,授業科目担当教員の承認を得た上で,履修登録確認期限までに所定の手続を行わなければならない。
(履修授業科目の修了の判定及び評価)
第14条 履修授業科目の修了は,試験,論文,報告書等により授業科目担当教員が判定する。
2 成績の評価は,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項に定めるところによる。
(単位の基準)
第15条 本学部における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 演習は,15時間から30時間,実験,実習及び実技は,30時間から45時間の範囲内の授業時間数をもって1単位とし,授業科目ごとに第6条第1項に規定する別表で定める。
(試験)
第16条 定期試験は,毎期末に試験日時を公示して行う。
2 授業の出席時数が当該授業科目の総授業時数の3分の2に達しない者については,原則として受験資格を与えない。
附 則
この規程は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平29 規程第86号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成29年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1
授業科目単位数改正前授業科目履修方法等
Global Management: Asia and Development2Global Management 
別表2
授業科目単位数改正前授業科目履修方法等
国際キャリア教育2別表2-1~別表2-3 共通専門科目のうちグローバル関連科目 
International Career Seminar2別表2-1~別表2-3 共通専門科目のうちグローバル関連科目 
地域ケアマネジメント論2別表2-1 学科専門科目のうち地域実践科目群 
コミュニティデザイン演習
(社会福祉学分野)
2別表2-1 学科専門科目のうち主題探求科目群 
附 則(平成30年 規程第88号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成30年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
附 則(平成31年 規程第8号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
附 則(令和2年 規程第9号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和2年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目について修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表第1
授業科目単位数改正前授業科目単位数履修方法等
地域デザイン学序論(コミュニティ)2地域デザイン学序論A2 
地域デザイン学序論(建築・都市)2地域デザイン学序論B2 
地域デザイン学序論(社会基盤)2地域デザイン学序論C2 
地域デザイン実務Ⅰ(コミュニティ)1地域の姿と課題Ⅰ1所属する学科に対応する科目を修得すること。なお、それ以外の科目を修得しても卒業単位とならない。
地域デザイン実務Ⅰ(建築・都市)1
地域デザイン実務Ⅰ(社会基盤)1
GIS演習(コミュニティ)1GIS演習1所属する学科に対応する科目を修得すること。なお、それ以外の科目を修得しても卒業単位とならない。
GIS演習(建築・都市)1
GIS演習(社会基盤)1
地域デザイン調査法(コミュニティ)2社会調査法2所属する学科に対応する科目を修得すること。なお、それ以外の科目を修得しても卒業単位とならない。
地域デザイン調査法(建築・都市)2
地域デザイン調査法(社会基盤)2
地域デザイン実務Ⅱ(コミュニティ)1地域の姿と課題Ⅱ1所属する学科に対応する科目を修得すること。なお、それ以外の科目を修得しても卒業単位とならない。
地域デザイン実務Ⅱ(建築・都市)1
地域デザイン実務Ⅱ(社会基盤)1
地域ケア論2地域ケアマネジメント論2 
経営学概論2農村起業論2 
社会教育経営論Ⅰ2社会教育計画Ⅰ2 
社会教育経営論Ⅱ2社会教育計画Ⅱ2 
卒業研究Ⅰ2卒業研究4コミュニティデザイン学科、建築都市デザイン学科
左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
卒業研究Ⅱ2
卒業研究Ⅰ4卒業研究8社会基盤デザイン学科
左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
卒業研究Ⅱ4
計画基礎2建築計画学Ⅰ2 
建築計画2建築計画学Ⅱ2 
建築再生学2建築コンバージョン論2 
西洋建築史2建築史Ⅰ2 
近現代建築史2建築史Ⅱ2 
日本建築史2建築史Ⅲ2 
建築の安心安全と多様性2高齢者防災論2 
鉄骨構造Ⅰ1鉄骨構造2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
鉄骨構造Ⅱ1
鉄筋コンクリート構造Ⅰ1鉄筋コンクリート構造2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
鉄筋コンクリート構造Ⅱ1
地区計画Ⅰ1地区計画2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
地区計画Ⅱ1
建築意匠Ⅰ1建築デザイン2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
建築意匠Ⅱ1
建築学外実習Ⅰ1建築学外実習1 
微分積分学1社会基盤解析法Ⅰ2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
線形代数学1
力学1社会基盤解析法Ⅱ2左欄の授業科目の両方を修得することで、右欄の授業科目を修得したこととする。
数値解析入門1
土木技術者倫理2地域デザイン倫理2 
国際開発マネジメントⅠ2海外プロジェクトⅠ2 
国際開発マネジメントⅡ2海外プロジェクトⅡ2 
国際開発マネジメント演習1海外プロジェクト演習1 
附則別表第2
授業科目単位数教育課程表の区分
International Humanitarian Law in Theory and Practice2別表2-1~別表2-3 共通専門科目のうちグローバル関連科目
木質構造Ⅰ1別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
木質構造Ⅱ1別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
建築学外実習Ⅱ1別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
建築都市特別講義Ⅰ1別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
建築都市特別講義Ⅱ2別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
建築都市特別演習Ⅰ1別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
建築都市特別演習Ⅱ2別表2-2 建築都市デザイン学科専門科目のうち選択科目
社会基盤特別講義Ⅰ1別表2-3 社会基盤デザイン学科専門科目のうち選択科目
社会基盤特別講義Ⅱ2別表2-3 社会基盤デザイン学科専門科目のうち選択科目
社会基盤特別演習Ⅰ1別表2-3 社会基盤デザイン学科専門科目のうち選択科目
社会基盤特別演習Ⅱ2別表2-3 社会基盤デザイン学科専門科目のうち選択科目
附 則(令和3年 規程第15号)
1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和3年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
附 則(令和4年 規程第14号)
1 この規程は,令和4年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和4年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和4年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
附 則(令和5年 規程第7号)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和5年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。ただし,第14条は除く。
3 令和5年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 附則別表に掲げる授業科目は,前項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
 授業科目
単位数
 教育課程表の区分
地域生態学演習2別表2-1 コミュニティデザイン学科の専門科目のうち地域資源科目群関連科目 
附 則(令和6年 規程第17号)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において令和6年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和6年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
改正後の授業科目改正前の授業科目
授業科目名開講単位授業科目名開講単位
地域実践入門1ワークショップ入門1
Global Political Economy2International Political Economics2
附 則(令和6年 規程第143号)
この規程は,令和6年12月27日から施行し,改正後の宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程の一部を改正する規程の規定は,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年 規程第41号)
1 この規程は,令和7年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,令和7年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和7年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者にかかる規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表1
授業科目対応表(附則第5項関係)
改正後授業科目
単位数
改正前授業科目
単位数
履修方法等
マネジメント概論
2国際開発マネジメントⅠ
2 
防災マネジメントⅢ
2国際開発マネジメントⅡ
2 
国際開発プロジェクト
1国際開発マネジメント演習
1 
岩盤力学
2社会基盤特別講義Ⅱ
2
令和6年3月31日以前から引き続き在学する者のみ適用 
別表1-1(第3条第2号関連)
コミュニティデザイン学科履修表
  
  
別表1-1

別表1-2(第3条第2号関連)
建築都市デザイン学科履修表
  
  
別表1-2

別表1-3(第3条第2号関連)
社会基盤デザイン学科履修表
  
  
別表1-3

別表2-1(第6条第1項関係)
コミュニティデザイン学科の専門教育科目の履修方法
  
  
別表2-1

別表2-2(第6条第1項関係)
建築都市デザイン学科の専門教育科目の履修方法
  
  
別表2-2

別表2-3(第6条第1項関係)
社会基盤デザイン学科の専門教育科目の履修方法
  
  
別表2-3