○宇都宮大学地域デザイン科学部における教育職員免許状の取得に関する内規
| (平成28年3月17日) | 
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第1条 宇都宮大学地域デザイン科学部履修規程第6条第3項に基づき,教育職員免許状の取得に係わる授業科目の履修方法その他必要な事項を定める。
第2条 教育職員免許法,同法施行規則に基づく所定の授業科目の単位を修得した者は,申請により教育職員免許状を取得することができる。
第3条 地域デザイン科学部卒業生が取得できる,教育職員免許状の種類は次のとおりである。
| 学科 | 免許状の種類 | 
| コミュニティデザイン学科 | 高等学校教諭一種免許状(公民) | 
第4条 教育職員免許状を取得するためには,「学士の学位を有すること」とともに教科及び教科の指導法に関する科目, 教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に定める科目を別表1から別表3のとおり履修しなければならない。
第5条 前条に規定する科目のほか,免許法施行規則第66条の6に定める科目として,次に掲げる基盤教育科目を修得しなければならない。
(1) 日本国憲法
(2) スポーツと健康
(3) 「Integrated English I A」又は「Advanced English I」を異なる分野から2科目
(4) 情報処理基礎
第6条 教育実習は4年次に行うこととし,高等学校において2週間(90時間)実施しなければならない。
2 教育実習を行うためには,3年次終了時までに別表1及び別表2に規定する次の10科目15単位を含め80単位以上修得していなければならない。
(1) 各教科の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。)2科目4単位
(2) 教育の基礎的理解に関する科目のうち,教職入門(中・高), 教育原論(中・高), 教育心理学(中・高)及び教育課程論(中・高)4科目7単位
(3) 道徳, 総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導, 教育相談等に関する科目のうち, 特別活動論(中・高), 教育の方法・技術(中・高), 生徒指導(中・高)及び進路指導(中・高)4科目4単位
附 則
この内規は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月4日)
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1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において平成31年3月31日以前から引き続き在学するものについては, なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降に編入学, 学士入学又は再入学した者については, 当該者の属する年次の在学者にかかる内規を適用する。
