○宇都宮大学国際学部将来計画検討委員会内規
(平成6年10月1日)
改正
平成9年4月16日
平成10年10月1日
平成13年3月30日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部に将来計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,国際学部の将来構想について必要な事項を審議する。
2 委員会は,審議の結果を教授会に諮り,承認を求めるものとする。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学科長
(3) 副学科長
(4) 評議員
(5) 学部長・研究科長補佐
(6) その他学部長が必要と認めた者
2 前項第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成6年10月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第3号委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成8年3月31日までとする。
附 則(平成9年4月16日)
この内規は,平成9年4月16日から施行する。
附 則(平成10年10月1日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。