○宇都宮大学国際学部学務委員会内規
| (平成18年4月1日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学国際学部教授会内規第7条の規定に基づき,国際学部の学生への厚生及び生活上の支援並びに就職支援及び就職指導を円滑に行うため,国際学部学務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 学生の生活上の支援・指導及び相談に関すること。
(2) 授業料の免除及び徴収猶予に関すること。
(3) 奨学生の選考及び推薦に関すること。
(4) 就職支援事業に関すること。
(5) 宇都宮大学学務委員会との連絡,調整に関すること。
(6) 教授会から審議を委託された事項
(7) その他学生の生活及び就職に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,国際学科から選出された教員4名をもって組織する。
2 委員は,学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学学務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成18年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,2名(各学科1名)については平成19年3月31日までとし,他の4名については平成20年3月31日までとする。
3 宇都宮大学国際学部・国際学研究科学生生活支援委員会内規(制定平成11年4月1日)及び宇都宮大学国際学部・国際学研究科就職支援委員会内規(制定平成8年10月16日)は,廃止する。
附 則(平成29年3月3日)
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この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月26日)
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この内規は,令和6年11月26日から施行し,令和6年4月1日から適用する。