○宇都宮大学国際学部学科会議要項
(平成6年11月22日)
改正
平成13年3月14日
平成18年2月22日
平成27年3月23日
平成29年3月3日
(趣旨)
第1条 学科の運営を円滑にするため,国際学部教授会内規第7条に基づき,国際学科に学科会議を置く。
(組織)
第2条 学科会議は,当該学科の責任教員をもって組織する。
(任務)
第3条 学科会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 学科の教育研究に関すること。
(2) 非常勤講師に関すること。
(3) 学科長及び副学科長の選考に関すること。
(4) 各種委員会委員に関すること。
(5) 学部共通予算に関すること。
(6) その他当該学科の教育研究に必要と認められる事項
(運営)
第4条 学科長は,学科会議を招集し,その議長となる。
2 学科長に事故あるときは,副学科長が議長となり,その職務を代行する。
3 学科長は,構成員から学科会議に付する事項を示して申し出があったときは,学科会議を招集しなければならない。
第5条 会議は,その構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 会議の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
附 則
この要項は,平成6年11月22日から実施する。
附 則(平成13年3月14日)
この要項は,平成13年3月14日から実施する。
附 則(平成18年2月22日)
この要項は,平成18年2月22日から実施する。
附 則(平成27年3月23日)
この要項は,平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月3日)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。