○宇都宮大学国際学部長候補者推薦内規
(平成27年7月28日)
改正
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和3年2月22日
令和7年2月27日
令和7年4月22日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学学部長等選考規程及び宇都宮大学国際学部教授会内規第3条第8号の規定に基づき,宇都宮大学国際学部長(以下「学部長」という。)候補者の推薦に関し,必要な事項を定めるものとする。
(学部長候補者の推薦)
第2条 国際学部教授会(以下「教授会」という。)は,国際学部の責任教員である教授の中から学部長候補者を決定し,学長に推薦するものとする。ただし,次のいずれかに該当する者は,候補者対象外とする。
(1) 学部長の任期の初年度において休職・研修(サバティカル研修、研究専念制度等の取得)により長期不在となる者
(2) 学部長の任期中において転出予定の者
2 教授会は,選挙を行い,学部長候補者を決定するものとする。
(推薦の時期)
第3条 学部長候補者の推薦は,学長から学部長候補者の推薦を求められた次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 学部長の任期が満了するとき。
(2) 学部長が辞任を申し出て,学長に承認されたとき。
(3) 学部長が欠員になったとき。
2 学部長候補者の推薦は,前項第1号に該当する場合においては任期満了4月前までに,同項第2号又は第3号に該当する場合は速やかに行う。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は,選挙公示の日に在職する,国際学部,留学生・国際交流センター及び基盤教育センターの責任教員(助教(基盤英語科目担当教員)を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙の日に,次のいずれかに該当する場合は選挙権者としない。
(1) 選挙公示の日から選挙の日までの期間を通じて出張・研修中の者
(2) 病気休暇及び特別休暇(夏季休暇を除く。)中の者
(3) 休業中の者
(4) 休職中の者
(5) 停職中の者
(6) 退職した者
(選挙の方法)
第5条 選挙は,3名の連記無記名投票により,有効投票数の過半数を得票した上位3名を学部長候補者とする。
2 前項の投票の結果,有効投票数の過半数の得票者が2名の場合は,2名を学部長候補者とする。
3 第1項の投票の結果,有効投票数の過半数の得票者が1名の場合は,2位以下の得票上位3名(得票同数により4名以上となる場合はその全員)について単記無記名による第2回投票を行い,次の者を候補者とする。
(1) 第1項の投票における過半数得票者1名
(2) 第2回投票の最多得票者1名
4 第1項の投票の結果,過半数の得票同数により上位者が4名以上となった場合は,得票同数者全員について単記無記名投票を行い,上位3名を学部長候補者とする。
5 第3項及び第4項の投票の結果,再度,得票数が同数である場合は,得票同数者による互選又は抽選により決定する。
6 各投票において,投票数が選挙権者の過半数に達しないときは,選挙を無効とし,改めて選挙を行う。
(選挙管理者)
第6条 選選挙管理者は,学部長とし,学部長に事故あるときは,国際学部選出の評議員(以下「評議員」という。)の中の年長者とする。
2 選挙の投票立会人は,峰キャンパス事務部事務職員2名以上とし,開票立会人は,選挙管理者及び評議員とする。
3 選挙管理者は,選挙の日時,場所,被選挙権者の氏名,その他必要な事項について,選挙の日の7日前までに国際学部掲示場に公示するとともに,選挙権者に通知する。
(不在者投票)
第7条 選挙権者は,次の事由のため投票日に投票できない場合は,第1回の投票のみ,選挙管理者に申し出て,不在者投票を行うことができる。
(1) 公務上の必要により学外に在るとき。
(2) 病気その他やむを得ない事由があるとき。
2 前項の投票は,選挙管理者の定める日時及び場所において行う。
(投票の効力)
第8条 次の各号に掲げる投票は,有効投票数に算入しない。
(1) 所定の投票用紙を用いないもの
(2) 他事を記載したもの。ただし,職名及び敬称の類を記載したものはこの限りでない。
(3) 4名以上記載したもの
(4) 氏名が誰であるか確認しがたいもの
(5) 白票(1名以上記載のあるものは白票としない)
2 選挙管理者は,投票の効力について疑義を生じた場合は,開票立会人と協議の上,決定する。
(雑則)
第9条 この内規のほか,学部長候補者の推薦に関し必要な事項は,教授会が定める。
附 則
1 この内規は,平成27年8月1日から施行する。
2 「宇都宮大学国際学部長選考内規」は廃止する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この内規は,令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和7年2月27日)
この内規は,令和7年2月27日から施行する。
附 則(令和7年4月22日)
この内規は,令和7年4月22日から施行する。