○宇都宮大学国際学部評議員選考内規
(平成6年10月1日)
改正
平成14年2月27日
平成18年1月25日
平成19年10月24日
平成23年3月4日
平成24年3月16日
平成26年1月21日
平成27年3月23日
平成28年12月27日
平成29年3月3日
令和2年7月1日
令和2年9月3日
令和7年2月27日
令和7年4月22日
(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学国際学部教授会内規第3条第9号の規定に基づき国際学部評議員の選考について規定するものとする。
(選考の時期)
第2条 評議員の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 評議員の任期が満了するとき。
(2) 評議員が辞任を申し出て,教授会において承認されたとき。
(3) 評議員が欠員となったとき。
2 評議員の選考は,前項第1号に該当する場合においては任期満了の30日以前に,同項第2号又は第3号に該当する場合においては直ちに行う。
(選考)
第3条 評議員は,国際学部,留学生・国際交流センター及び基盤教育センターの責任教員である教授の中から選考する。ただし,次のいずれかに該当する場合は,選考の対象外とする。
(1) 学部長(予定者を含む。)
(2) 任期予定期間前に評議員を2期連続して任命された者。ただし,1期目の任期が前任者の残任期間であって1年未満の場合を除く。
(3) 評議員の任期の初年度において休職・研修(サバティカル研修、研究専念制度等の取得)により長期不在となる者
(4) 評議員の任期中において転出予定者の者
2 選考は,選挙により行う。
(選挙権者)
第4条 選挙権者は,選挙公示の日に在職する,国際学部,留学生・国際交流センター及び基盤教育センターの責任教員(助教(基盤英語科目担当教員)を除く。)とする。
2 前項の規定にかかわらず,選挙の日に,次のいずれかに該当する場合は選挙権者としない。
(1) 選挙公示の日から選挙の日までの期間を通じて出張・研修中の者
(2) 特別休暇(夏季休暇を除く。)中の者
(3) 休業中の者
(4) 休職中の者
(5) 停職中の者
(6) 退職した者
(選挙)
第5条 選挙は,次の各号によって行う。
(1) 単記無記名投票により,得票最上位の者を選出する。
(2) 前号において得票同点者が生じた場合は,抽選により選出する。
2 前項の選挙において,投票総数が選挙権者の過半数に達しないときは,選挙を無効とし,改めて選挙を行う。
(不在者投票)
第6条 選挙権者は,次の事由のため選挙日に投票できない場合は,選挙管理者に申し出て,不在投票を行うことができる。
(1) 公務上の必要により学外に在るとき。
(2) 病気その他やむを得ない事由があるとき。
(選挙管理)
第7条 選挙管理者は,学部長とし,学部長に事故あるときは,国際学部選出の評議員をもって充てる。
2 投票立会人は,峰キャンパス事務部事務職員2名以上とし,開票立会人は,選挙管理者及び評議員とする。
3 選挙管理者は,選挙の日時,場所及び被選挙権者の氏名を選挙期日の7日前までに国際学部掲示板に公示するとともに,選挙権者に通知する。
(雑則)
第8条 選挙管理者は,投票の効力について疑義を生じた場合は,開票立会人と協議の上,決定する。
附 則
この内規は,平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成14年2月27日)
この内規は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月25日)
この内規は,平成18年1月25日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この内規は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月4日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月21日)
この内規は,平成26年1月21日から施行する。
附 則(平成27年3月23日)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 学部長,評議員の任期に関する申し合わせ(平成10年10月21日国際学部教授会決定)は廃止する。
附 則(平成28年12月27日)
この内規は,平成28年12月27日から施行する。
附 則(平成29年3月3日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年9月3日)
この内規は,令和2年9月3日から施行する。
附 則(令和7年2月27日)
この内規は,令和7年2月27日から施行する。
附 則(令和7年4月22日)
この内規は,令和7年4月22日から施行する。
様式1(第6条関係)
不在者投票申請書