○宇都宮大学大学院国際学研究科細則
(平成11年4月1日)
改正
平成13年3月28日
平成13年3月30日
平成13年12月19日
平成16年3月5日
平成17年2月23日
平成19年2月28日
平成20年2月14日
平成21年2月17日
平成22年2月22日
平成24年1月25日
平成25年1月8日
平成26年2月17日
平成27年3月3日
平成28年3月31日
平成29年3月27日
平成30年2月21日
平成31年3月25日
(趣旨)
第1条 宇都宮大学大学院学則第2条第2項,第12条第1項及び第13条の規定に基づく国際学研究科(以下「研究科」という。)の教育研究の目的,授業科目,単位数及び履修方法等については,本学大学院学則並びに学位規程に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。
(教育研究の目的)
第2条 研究科においては,多文化公共圏の形成に関わる課題設定・実施の組織的監理を行う指導的高度専門職業人を養成する。
(授業科目及び単位数)
第3条 研究科における授業科目及び単位数は,別表のとおりとする。
(指導教員)
第4条 学生の研究及び論文指導のため,次の指導教員を置く。ただし,主任指導教員及び副指導教員の3名のうち少なくとも1名は教授とする。
博士課程
 主任指導教員 1名
 副指導教員 2名
2 前項の指導教員は,研究科委員会が定める。
(履修方法)
第5条 学生は,授業科目の履修について主任指導教員の指示に従い,別表に掲げる履修方法により,必修及び選択科目の単位を合わせて16単位以上修得しなければならない。
(教育方法の特例)
第6条 教育上特別の必要があると認められる場合には,夜間その他特定の時間又は時期において授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。
(単位の基準)
第7条 研究科における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 実験及び実習は,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 特定の授業科目の演習は,30時間をもって1単位とする。
(履修授業科目の届出)
第8条 学生は,履修しようとする授業科目を指導教員の承認を受け,毎期始業後2週間以内に所定の手続きにより申し出て,授業科目担当教員の承認を得るものとする。
(履修科目の試験)
第9条 各科目の単位修得のための試験は,学年末又は学期末に授業担当教員が行う。
(学位論文の提出等)
第10条 「学位論文」は,課程修了に必要な単位を修得又は修得見込みで,かつ,必要な研究指導を受けた者でなければ提出することができない。
2 学生は,指導教員の指導のもとに学位論文の題目を決定し,その題目を指定された期日までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
3 第1項の学位論文は,本学学位規程第4条又は第4条の2第1項の規定に基づき,指定した期日までに指導教員を経て研究科長に提出しなければならない。
4 学位論文の審査は,3月上旬までに行う。
(最終試験)
第11条 最終試験は,3月上旬までに行う。
附 則
この細則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月28日)
1 この細則は,平成13年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成13年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
比較政策研究4比較行政研究4 
現代ユーラシア論4現代ロシアの政治社会と国際関係4 
現代西アジア論4西南・中央アジアの経済社会4 
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
近代西欧文学とその影響4近代西欧文学と日本文学4 
アメリカ大陸の民族と文化4アメリカと多文化主義4 
日本の文学と文化の研究4近代日本文学の生成と展開4 
附 則(平成13年3月30日)
1 この細則は,平成14年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成14年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
経済開発と社会開発A2経済開発と社会開発2 
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
比較現代文化論A2   
比較現代文化論B2比較現代文化論4
アメリカ大陸の民族と文化A2アメリカ大陸の民族と文化  
アメリカ大陸の民族と文化B24
中国文化研究4中国文化論研究4 
ヨーロッパ思想構造研究4啓蒙思想と近代ヨーロッパ形成4 
附 則(平成13年12月19日)
1 この細則は,平成15年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成15年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
環境国際協力論4地球社会と環境保全4 
ラテンアメリカ社会論4アメリカ大陸の民族と文化A2 
アメリカ大陸の民族と文化B2 
日本語教育特論A2   
日本語教育特論B2日本語教育論4
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
アメリカと多文化主義4アメリカ大陸の民族と文化A2 
アメリカ大陸の民族と文化B2 
附 則(平成16年3月5日)
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成16年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
経済開発と社会開発4経済開発と社会開発A2 
経済開発と社会開発B2 
環日本海生活風土論4環日本海比較地誌論4 
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
比較現代文化論4比較現代文化論A2 
比較現代文化論B2 
人間の感情と動機づけ4対人行動とコミュニケーション4 
国際英語コミュニケーション論4英語コミュニケーション論4 
国際文化保護論2国際交流と文化遺産保全2 
附 則(平成17年2月23日)
1 この細則は,平成17年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成17年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表

国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
アジア太平洋のグローバル化と伝統文化4オセアニア社会変動論4 
附 則(平成19年2月28日)
この細則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月14日)
1 この細則は,平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
別表(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
国際人権論4国際法と人権4 
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
日本文化研究4日本の文学と文化の研究4 
東アジアの文学と文化研究4東アジア交流論I4 
東アジア交流史研究4東アジア交流論II4 
国際交流研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
日本文化研究4日本の文学と文化の研究4 
東アジアの文学と文化研究4東アジア交流論I4 
東アジア交流史研究4東アジア交流論II4 
附 則(平成21年2月17日)
1 この細則は,平成21年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
5 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1 授業科目対応表(附則第4項関係)
国際社会研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
経済情報科学4モデルとシミュレーション4 
国際機構法4国際機構法2 
ユーラシア交流論2陸域交流論2 
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
ユーラシア交流論2陸域交流論2 
附則別表2(附則第5項関係)
授業科目対応表

国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数別表の区分
ジェンダーとアイデンティティ4国際交流研究専攻の講義
附 則(平成22年2月22日)
1 この細則は,平成22年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず平成22年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
4 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす
附則別表1(附則第4項関係)
授業科目対応表
国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前授業科目単位数履修方法等
現代日本語特論4現代日本語と日本語教育4 
国際交流研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前授業科目単位数履修方法等
現代日本語特論4現代日本語と日本語教育4 
附 則(平成24年1月25日)
1 この細則は,平成24年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成24年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお,従前の例による。
3 平成24年4月1日以降に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により,修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表

国際交流研究専攻
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
国際ボランティア論4国際ボランティア論2 
日本語教育特論2日本語教育特論4 
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表

国際文化研究専攻
改正後の授業科目単位数別表の区分
Methodologies of English Dissertation Writing(S)2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流研究専攻
Methodologies of English Dissertation Writing(L)2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流研究専攻
附 則(平成25年1月8日)
1 この細則は,平成25年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成25年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成25年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修による修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は前項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表2により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数別表の区別
Methodologies of English Dissertation Writing(Lecture)2Methodologies of English Dissertation Writing(L)2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流専攻
Methodologies of English Dissertation Writing(Seminar)2Methodologies of English Dissertation Writing(S)2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流専攻
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目名単位数別表の区分
国際制度論2国際学研究専攻 国際学基盤研究 グローバル・ガバナンスの講義
ラテンアメリカ経済論2国際学研究専攻 国際学基盤研究 グローバル・ガバナンスの講義
東アジア国際関係史2国際学研究専攻 国際学基盤研究 国際協力の講義
日本村落社会とグローバリゼーション2国際学研究専攻 国際学基盤研究 国際協力の講義
英語音声学と音響音声学2国際学研究専攻 国際学基盤研究 多文化交流の講義
表象文化研究2国際学研究専攻 国際学基盤研究 多文化交流の講義
フランス思想・文学論2国際学研究専攻 国際学基盤研究 多文化交流の講義
日本語文法史2国際学研究専攻 国際学基盤研究 多文化交流の講義
ジェンダー・パースペクティヴズ2国際学研究専攻 国際学基盤研究 多文化交流の講義
附 則(平成26年2月17日)
1 この細則は,平成26年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成26年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修による修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表2により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
Comparative Study of Contemporary Cultures4比較現代文化論4 
イギリス文化研究4イギリス文化変容過程研究4 
Methodologies of English Dissertation Writing2Methodologies of English Dissertation Writing(Seminar)2 
Academic Writing2M Methodologies of English Dissertation Writing(Lecture)2 
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目名単位数別表の区分
地域環境論2国際社会研究専攻,国際交流研究専攻
異文化間教育2国際文化研究専攻
国際協力研究2国際交流研究専攻
グローバル教育研究2国際交流研究専攻
附 則(平成27年3月3日)
1 この細則は,平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成27年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 附則別表1に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
授業科目名単位数別表の区分
Academic Reading2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流研究専攻
Academic Presentations2国際社会研究専攻,国際文化研究専攻,国際交流研究専攻
グローバル・ガバナンス研究4国際交流研究専攻
附 則(平成28年3月31日)
1 この細則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以降に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平成29年3月27日)
1 この細則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成29年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表2により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
日本語学・日本語史研究2日本語文法史2 
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数別表の区分
国際教育政策研究2国際学研究専攻 国際学基盤研究
グローバル・ガバナンスの講義
イギリス美術研究2国際学研究専攻 国際学基盤研究
多文化交流の講義
附 則(平成30年2月21日)
1 この細則は,平成30年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,改正後の第3条の規定にかかわらず,平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成30年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 附則別表1に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の研究科細則別表1により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5条関係)
授業科目対応表
授業科目名単位数別表の区分
東アジアの宗教と文化交流4国際交流研究専攻
附 則(平成31年3月25日)
1 この細則は,平成31年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降に編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
別表(第3条関係)
国際学研究専攻
授業科目単位1単位時間数履修方法
国際学基盤研究グローバル・ガバナンス国際人権保障論215(1) 本研究科に3年以上在籍し,所定の単位(16単位以上)を修得し,必要な研究指導を受けた上,学位論文の審査および最終試験に合格すること。
ネットワーク・ガバナンス分析論215
地球環境政治論215
国際NGO論215
湾岸アラブ諸国国民統合論215
現代アメリカ金融仲介機関論215
対人コミュニケーション研究論215
情報ネットワーク研究215
国際制度論215
ラテンアメリカ経済論215
国際教育政策研究215
国際協力日台交流史研究215
東アフリカ社会開発論215
国際下層問題論215
タイ都市社会研究215
海域アジア・オセアニア文化人類学215
東アジア国際関係史215
日本村落社会とグローバリゼーション215
多文化交流日本文学比較文化論215
日韓比較文学研究215
日欧比較文学論215
アメリカ文化形成論215
文化コミュニケーション研究215
言語普遍性と英語研究論215
多文化教育研究215
言語教育研究215
現代日本語論215
日本語教育学研究215
英語音声学と音響音声学215
表象文化研究215
フランス思想・文学論215
日本語学・日本語史研究215
ジェンダー・パースペクティヴズ215
イギリス美術研究215
○ 国際学基礎演習215(注)○印は必修科目,それ以外は選択必修科目
○ 国際学リサーチ演習215
○ 国際学臨地研究430
○ 特別研究 I130
○ 特別研究 II230
○ 特別研究 III330