○宇都宮大学国際学部編入学,学士入学及び再入学に関する内規
(平成16年10月27日)
改正
平成28年7月1日
(趣旨)
第1条 学則第26条の2の編入学,第27条の学士入学及び第28条の再入学の取扱いについては,この内規の定めるところによる。
(出願等)
第2条 編入学,学士入学及び再入学の願い出は,次の場合に受理する。
区分摘要
編入学
学士入学
 1月31日現在で2年次(翌年度の3年次)の在籍者数が定員に満たない場合又は特別な事由がある場合で,それぞれ受入れ学科が認めたとき。
 編入学において,学則第26条の2第1項第2号(他の大学に在学中の者又は在学した者)に該当する者にあっては,3月31日までに2年以上在学すること又は在学したことを条件とする。
再入学受入れ学科で認めたとき。
2 願書の受付期間及び試験期間は,次のとおりとする。
区分受付期間試験期日備考
編入学
学士入学
再入学
2月上旬3月上旬 編入学で特別な事由があり,受入れ学科が認めたときの願書の受付期間は10月中旬,試験期日は10月下旬とする。
3 出願書類は別表のとおりとする。
(選考及び入学許可)
第3条 選考は,試験の結果に基づき出願書類を総合して国際学部教授会(以下「教授会」という。)が行い,入学の許可は4月1日付けとする。
(在学期間等)
第4条 許可された者の年次及び在学期間は,次のとおりとする。
編入学
学士入学
3年次扱いとし在学期間は2年以上とする。
再入学その都度教授会で決定する。
(試験)
第5条 編入学,学士入学及び再入学の試験は,受入れ学科で試験の方法を定めて実施する。
(既修得単位の認定)
第6条 入学を許可された者の入学前の既修得単位の認定は,教授会の議を経て学長が行う。ただし,既修得単位のうち基盤教育科目に係る既修得単位の認定は,基盤教育運営会議の議を経て学長が行う。
2 第3条で許可された者の専門教育科目及び本学部に係る自由科目の単位認定については,受入れ学科が関係学科と協議の上,原案を作成し,教授会で認定する。
附 則
1 この内規は,平成16年10月27日から施行する。
2 宇都宮大学国際学部編入学,学士入学,再入学,転部及び転科に関する内規(平成8年5月9日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年7月1日)
1 この内規は,平成28年7月1日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
2 この内規の施行の日において平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る内規を適用する。
別表(第2条第3項関係)
区分出願書類等
編入学1.編入学願書 2.卒業(修了)(見込)証明書又は在学証明書
3.成績証明書 4.写真3枚(3×4cm) 5.検定料
6.履歴書 7.返信用封筒(切手貼付)
学士入学1.学士入学願書 2.卒業証明書又は卒業見込証明書
3.成績証明書 4.写真3枚(3×4cm) 5.検定料
6.履歴書 7.返信用封筒(切手貼付)
再入学1.再入学願書 2.写真3枚(3×4cm) 3.検定料
4.履歴書 5.返信用封筒(切手貼付)