○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科自己点検・評価委員会内規
(平成11年3月31日)
改正
平成12年12月1日
平成15年3月28日
平成16年3月22日
平成19年2月28日
平成23年3月23日
平成27年2月24日
平成29年2月24日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は,国立大学法人宇都宮大学評価規程(以下「評価規程」という。)第4条の規定に基づき共同教育学部及び教育学研究科(附属学校園を含む。以下「本学部等」という。)に設置する宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,評価規程第2条に基づき行う大学評価における本学部等に係る自己点検・評価に関する次の事項について審議し,必要な実務を行う。
(1) 自己点検・評価の計画に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施に関すること。
(3) 自己点検・評価結果の公表及び活用に関すること。
(4) 自己点検・評価の学外者による検証に関すること。
(5) 宇都宮大学点検・評価委員会との連絡・調整に関すること。
(6) その他の自己点検・評価に関する事項
 (7)から(9)まで 削除
2 委員会は前項に掲げるもののほか,学部長からの付託に基づき組織に係る評価を行う。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教授 1名
(2) 共同教育学部長が指名した准教授 1名
(3) 教育人間科学系から選出された教員 1名
(4) 人文社会系から選出された教員 1名
(5) 自然科学系から選出された教員 1名
(6) 芸術・生活・健康系から選出された教員 1名
(7) 教育実践高度化専攻から選出された教員 1名
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 原則として,第1項第1号及び第2号の委員は,第1項第3号から第7号の委員を兼ねることができない。
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 副委員長は,前条第1項第2号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会の審議に基づき,委員長が別に定める。
(報告)
第8条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成11年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第5条第1項第1号の委員のうち6名の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。
3 宇都宮大学教育学部自己点検・評価委員会内規(平成5年4月1日制定)は廃止する。
4 宇都宮大学大学院教育学研究科自己点検・評価委員会内規(平成5年11月1日制定)は廃止する。
附 則(平成12年12月1日)
この内規は,平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日)
1 この内規は,平成15年4月1日から施行する。
2 改正前の第5条第1項第1号及び第2号の委員として委嘱されている者は,この内規の施行をもって委員の委嘱を解除する。
3 この内規施行後,最初に選出された第5条第1項第1号から第7号までの委員の任期は,同条第3項本文の規定にかかわらず,3名については平成16年3月31日までとする。
附 則(平成16年3月22日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第4条第1項各号の委員のうち,人間発達系,自然科学系,教育実践高度化専攻から選出された委員の任期は,第4条第3項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月24日)
1 この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から委嘱された委員の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3 第5条第2項の規定にかかわらず,平成29年度の委員長は,平成28年度の副委員長をもって充てる。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この内規は,令和4年4月1日から施行する。