○宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規
| (平成7年2月8日) | 
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(趣旨)
第1条 この内規は,宇都宮大学大学院研究科委員会規程に基づき,教育学研究科(以下「研究科」という。)に置く研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 大学院生の入学,修了及び転学等に関すること。
(2) 学位の授与及び取消しに関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 大学院生の懲戒に関すること。
(5) 研究科の教育方針に関すること。
(6) 大学院生の試験に関すること。
(7) 単位の認定に関すること。
(8) 大学院生の転研究科,転専攻及び除籍に関すること。
(9) 大学院生の厚生及び指導に関すること。
(10) 教員の資格審査及び非常勤講師等に関すること。ただし,みなし専任実務家教員の審査は研究科長の決裁事項とし,本委員会においても資格審査は免除する。
(11) 中期目標・中期計画に関すること。
(12) 研究科諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(13) 専攻の設置及び廃止に関すること。
(14) 教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(15) その他教育研究に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,教育学研究科長(以下「研究科長」という。),教育学研究科授業を担当する責任教員及び兼担教員(地域創生科学研究科の責任教員を除く。)をもって組織する。
第4条 研究科長は,委員会を主宰して,その議長となる。
2 研究科長に事故あるときは,あらかじめ研究科長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
3 研究科長は,構成員の3分の1以上から委員会に付する事項を示して委員会開催の申出があったときは,委員会を招集しなければならない。
4 委員会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の議事は,宇都宮大学学位規程第8条第2項による場合を除き,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第5条 研究科長は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(幹事会及び専門委員会等)
第6条 委員会は,研究科の円滑な運営を図るため,宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科幹事会及びその他の専門委員会を置くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,平成7年2月8日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
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この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日)
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この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月8日)
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この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月23日)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日)
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この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月6日)
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この内規は,平成30年12月6日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月24日)
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この内規は,令和2年11月24日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月25日)
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この内規は,令和4年10月25日から施行する。
附 則(令和5年4月25日)
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この内規は,令和5年4月25日から施行し,令和5年1月19日から適用する。