○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科教務委員会内規
(平成5年5月19日)
改正
平成6年10月19日
平成7年3月15日
平成7年5月17日
平成10年3月10日
平成10年9月24日
平成11年5月31日
平成13年3月30日
平成14年12月18日
平成16年3月8日
平成16年4月28日
平成18年3月2日
平成19年2月28日
平成19年3月2日
平成20年12月24日
平成23年2月23日
平成24年1月25日
平成24年2月22日
平成26年3月20日
平成27年2月24日
平成29年2月24日
平成31年3月1日
令和元年5月1日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,教務の円滑な実施を図るため,共同教育学部及び教育学研究科教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 教育課程の編成に関すること。
(2) 授業時間割の編成に関すること。
(3) 定期試験並びに追試験及び再試験に関すること。
(4) 既修得単位の認定に関すること。
(5) 教員免許状に関すること。
(6) 科目等履修生及び研究生に関すること。
(7) 介護等体験に関すること。
(8) 幼稚園教諭の養成に関すること。
(9) 非常勤講師任用計画の調整に関すること。
(10) 卒業及び修了に係る判定資料の作成に関すること。
(11) 現職教員等の研修に関すること。
(12) 長期履修生に関すること。
(13) 宇都宮大学教務委員会との連絡,調整に関すること。
(14) 共同教育学部長又は教育学研究科長から付託された事項
(15) その他教務に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教授 1名
(2) 共同教育学部長が指名した准教授 1名
(3) 教育人間科学系から選出された教員 1名
(4) 人文社会系から選出された教員 1名
(5) 自然科学系から選出された教員 1名
(6) 芸術・生活・健康系から選出された教員 1名
(7) 教育実践高度化専攻から選出された教員 1名
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 原則として,第1項第1号及び第2号の委員は,第1項第3号から第7号の委員を兼ねることができない。
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号の委員を持って充てる。
3 副委員長は,前条第1項第2号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学教務委員会委員及び宇都宮大学基盤教育運営会議委員となる。
2 副委員長は,宇都宮大学教務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会に,共同教育学部介護等体験専門委員会を置き,委員その他教員をもって組織する。
2 前項に定めるもののほか,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
3 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成5年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,1名は平成6年3月31日までとし,他の1名は平成7年3月31日とする。
附 則(平成6年10月19日)
この内規は,平成6年10月19日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月15日)
1 この内規は,平成7年3月15日から施行する。
2 この内規の施行の際,現に委員である第3条第1項の委員の任期は,同条第2項の本文の規定にかかわらず,平成5年4月1日から委嘱された委員及びその補欠委員については平成7年5月31日までとし,平成6年4月1日から委嘱された委員及びその補欠委員については平成8年5月31日までとする。
附 則(平成7年5月17日)
この内規は,平成7年5月17日から施行する。
附 則(平成10年3月10日)
この内規は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月24日)
この内規は,平成10年10月1日から施行する。
附 則(平成11年5月31日)
1 この内規は,平成11年6月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項の委員のうち8名の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,平成12年5月31日までとする。
附 則(平成13年3月30日)
この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日)
1 この内規は,平成15年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,カリキュラム開発学教室から最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成17年5月31日までとする。
3 この内規施行後,附属教育実践総合センターから最初に選出された委員の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成16年5月31日までとする。
4 宇都宮大学教育学研究科教務委員会内規(平成12年11月22日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年3月8日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月28日)
この内規は,平成16年4月28日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月2日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月2日)
この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月25日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日)
1 この内規は,平成26年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学教育学部博物館実習専門委員会細則(平成12年12月18日制定)は,廃止する。
附 則(平成27年2月24日)
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項各号の委員のうち,人文社会系,学芸系及び総合人間形成から選出された委員及び教育学部長が指名した委員のうち1名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月24日)
1 この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から委嘱された委員の任期については,第3条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3 第4条第2項の規定にかかわらず,平成29年度の委員長は,平成28年度の副委員長をもって充てる。
附 則(平成31年3月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この内規は,令和元年5月1日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月25日)
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。