○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科学務委員会内規
| (平成14年12月18日) | 
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(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科の学生への厚生及び生活上の支援等に関し,その円滑な実施を図るため,共同教育学部及び教育学研究科学務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 学生の生活上の支援,指導及び助言に関すること。
(2) 学生からの相談に対する指導及び助言に関すること。
(3) 奨学生の選考及び推薦に関すること。
(4) 学業成績優秀者等の推薦に関すること。
(5) 宇都宮大学学務委員会との連絡,調整に関すること。
(6) 宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科就職支援委員会との連絡,調整に関すること。
(7) 共同教育学部長又は教育学研究科長から付託された事項
(8) その他学生の厚生及び生活上の支援等に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教授 1名
(2) 共同教育学部長が指名した准教授 1名
(3) 学年担任から選出された教員 各学年若干名
(4) 教育実践高度化専攻から選出された教員1名
(5) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 第1項第1号及び第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第3号及び第4号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
5 原則として,第1項第1号及び第2号の委員は,第1項第3号及び第4号の委員を兼ねることができない。
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,前条第1項第1号の委員をもって充てる。
3 副委員長は前条第1項第2号の委員をもって充てる。
4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員の兼務)
第6条 委員長は,宇都宮大学学務委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第8条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第9条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第10条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成15年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された委員のうち7名の任期は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成16年3月31日までとする。
附 則(平成16年3月24日)
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この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日)
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この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日)
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この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
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この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
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1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第1号から第5号の委員のうち,人間発達系及び自然科学系から選出された委員は,第3条第3項本文の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。
附 則(平成29年2月24日)
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1 この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日から委嘱された委員の任期については,第3条第3項の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとする。
3 第4条第2項の規定にかかわらず,平成29年度の委員長は,平成28年度の副委員長をもって充てる。
附 則(平成30年3月2日)
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この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
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この内規は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月31日)
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この内規は,令和6年10月31日から施行し,令和6年4月1日から適用する。