○宇都宮大学教育学部履修規程
(昭和30年3月17日)
改正
昭34 規程第9号
昭40 規程第7号
昭42 規程第5号
昭43 規程第17号
昭51 規程第6号
昭53 規程第2号
昭55 規程第7号
昭56 規程第8号
昭57 規程第13号
昭58 規程第11号
昭59 規程第16号
昭60 規程第14号
昭61 規程第16号
昭62 規程第23号
昭63 規程第23号
平元 規程第26号
平2 規程第18号
平4 規程第20号
平5 規程第16号
平6 規程第68号
平6 規程第95号
平7 規程第9号
平8 規程第35号
平9 規程第13号
平11 規程第4号
平11 規程第20号
平11 規程第34号
平12 規程第60号
平13 規程第3号
平13 規程第11号
平13 規程第33号
平14 規程第23号
平15 規程第11号
平17 規程第39号
平18 規程第35号
平19 規程第31号
平20 規程第81号
平21 規程第29号
平21 規程第33号
平22 規程第80号
平23 規程第20号
平24 規程第3号
平24 規程第47号
平25 規程第25号
平26 規程第2号
平27 規程第10号
平28 規程第14号
平29 規程第15号
平成30年 規程第91号
平成31年 規程第10号
令和2年 規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は,宇都宮大学学則第1条第2項,第17条,第19条,第20条の2及び第38条の規定に基づき,教育学部(以下「本学部」という。)の教育研究上の目的,授業科目,単位数及び履修方法その他必要な事項を定める。
(教育課程)
第2条 本学部に,学校教育教員養成課程(以下「本課程」という。)を置く。
2 本課程に,次の系及び分野を設け,そのいずれかを履修させる。
学校教育・特別支援教育系学校教育分野,特別支援教育分野
教科文系国語分野,社会分野,英語分野
教科理系数学分野,理科分野,技術分野
教科実技系音楽分野,美術分野,保健体育分野,家庭分野
(学部及び課程の目的)
第2条の2 本学部は,学校教育教員の養成を目的とする。
2 本課程は,学校教育全般を見直しつつ,実践力のある初等・中等教員及び特別支援教育の教員の資質を持った人物を養成することを目的とする。
(授業科目,単位数,授業方法及び履修方法等)
第3条 基盤教育科目(初期導入科目,リテラシー科目,教養科目,基盤キャリア教育科目,留学生日本語科目及び専門導入科目をいう。以下同じ。)に係る授業科目,単位数,授業方法及び履修方法等については,宇都宮大学基盤教育科目履修規程の定めるところによる。
第4条 本学部における専門教育科目に係る授業科目,単位数,授業方法,1単位の授業時間数及び履修方法については,別表1~3のとおりとする。
2 専門教育科目は,93単位以上を修得しなければならない。
(卒業単位)
第5条 卒業単位は,基盤教育科目,専門教育科目を合わせて128単位以上とする。
(授業時間表及び公示)
第6条 毎期の授業科目,単位数,担当教員及び授業時間表は,始業1週間前に公示する。
(履修授業科目の届出)
第7条 学生は,毎期始業後2週間以内に履修しようとする授業科目を所定の手続により申し出て,授業科目担当教員の承認を得なければならない。
(履修授業科目の登録の上限)
第7条の2 一学期に履修授業科目として登録することができる単位数の上限は,1年次生にあっては30単位とし,2年次生,3年次生及び4年次生にあっては24単位とする。
2 前項の規定にかかわらず,2年次生,3年次生及び4年次生のうち,直前の学期に優れた成績を修めた学生又は教授会が必要と認めた学生にあっては,上限を超えてその期の履修授業科目の登録を認めることができる。
(履修登録確認期限)
第7条の3 学生は所定の期限までに履修登録の確認を行うものとする。
(履修中止)
第7条の4 所定の履修登録確認期限以降に事故・病気などで履修の継続ができない場合,又は履修中止がやむを得ないと認められる場合には,担当部署への申し出により授業科目担当教員の承認を得た上で,履修中止をすることができる。
2 教育実習,教育実践インターンシップ,教育実践研究に関しては,別に定める。
(合格再履修)
第7条の5 「可」以上の評価となった授業科目を再度履修(合格再履修)する場合には,履修登録確認期限までに所定の手続きを行わなければならない。
(履修授業科目の修了の認定及び評価)
第8条 履修授業科目の修了の認定は,平素の出席状況,履修状況,学習報告及び試験等により授業科目担当教員が評価を付けて行う。
2 成績の評価は,宇都宮大学における授業科目成績の評価及びGPT・GPA制度の取扱いに関する要項に定めるところによる。
(単位の基準)
第9条 本学部における単位の基準は,次のとおりとする。
(1) 講義及び演習は,15時間の授業時間数をもって1単位とする。
(2) 実験,実習及び実技は,30時間の授業時間数をもって1単位とする。
(3) 特定の授業科目の演習は30時間,実験,実習及び実技は45時間の授業時間数をもって1単位とする。
(試験)
第10条 定期試験は,毎期末に試験日時を公示して行う。
2 授業の出席時数が当該授業科目の総授業時数の3分の2に達しない者については,原則として受験資格を与えない。
(教育実習等)
第11条 教育実習の履修に関しては,別に定める。
(教員免許,資格取得の履修表について)
第12条 教員免許の取得に係わる授業科目の履修表については別表2のとおりとする。
2 諸資格取得に係わる授業科目の履修表については別表3のとおりとする。
附 則
この規程は,昭和30年4月1日から施行する。
中略
附 則(平9 規程第13号)
1 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成10年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成10年4月1日以後に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について履修した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
生涯学習概論2生涯学習2 
自然地理学(A)2地形学(A)2
自然地理学(B)2地形学(B)2
自然地理学(C)2気候学(A)2
自然地理学(D)2気候学(B)2
産業地理学2経済地理学(A)2
計量地理学2経済地理学(B)2
村落地理学2集落地理学(A)2
都市地理学2集落地理学(B)2
地図学2地図学(A)2
地理学特講(A)2地理学特講2
外国地誌2外国地誌(A)2
法律学特講(C)2行政法(A)2
法律学特講(D)2民法(A)2
法律学特講(E)2労働法2
経済学特講(A)4財政学4
経済学特講(B)2日本経済論2
経済学特講(C)2経済学特講(1)2
経済学特講(D)2経済学特講(2)2
経済政策論2経済政策論(1)2
環境分析化学実験2分析化学実験2
環境化学(1)2工業化学(1)2
環境化学(2)2工業化学(2)2
環境土壌動物学2動物生態学2
植生学2植物分類学2
生命科学4生命科学特講2
植物形態学2植物形態学(A)2
植物形態学(B)2
地球物理学(A)2地球物理学4
地球物理学(B)2
和声学4和声学(1)2
和声学(2)2
美術教育論2芸術教育論2
美学概論2美学概論(2)2
被服構成実習2※被服構成実習2
附 則(平11 規程第4号)
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成11年3月31日以前から引き続き在学する者にあっては,なお従前の例による。
3 平成11年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平11 規程第20号)
この規程は,平成11年10月26日から施行する。
附 則(平11 規程第34号)
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成12年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成12年4月1日以後に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規程にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることがある。
5 前項の規程により履修した授業科目について履修した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
※小学校・中学校教育実習I1※小学校・中学校教育実習6 
※小学校・中学校教育実習II3
※小学校・中学校教育実習III2
国語学特殊講義A2国語特殊講義A2
国語学特殊講義B2国語特殊講義B2
数学教育セミナーA2数学教育セミナー2
環境有機化学2環境と有機化学2
大気の熱収支と循環2大気の熱収支と環境2
環境生化学2環境の生化学2
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目単位数履修表の区分
卒論セミナー4別表1-(1)学校教育専攻専門科目
附 則(平12 規程第60号)
1 この規程は,平成13年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成13年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成13年4月1日以後に学士入学,編入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規程にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることがある。
5 前項の規程により履修した授業科目について履修した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
音楽史III4音楽学演習4 
音楽学論文セミナー4音楽科教育・音楽学セミナー4 
音楽科教育論文セミナー4
保育論2児童論2 
小児保健2健康生活論2 
現代英語演習I2現代英語演習A2 
現代英語演習II2現代英語演習B2 
英語コミュニケーションI2英語コミュニケーションA2 
英語コミュニケーションII2英語コミュニケーションB2 
英語学セミナーAI4英語セミナーAI4 
英語学セミナーBI4英語セミナーBI4 
英語科教育法特講I2英語科教育法特講A2 
英語科教育法特講II2英語科教育法特講B2 
保育原理I2幼児教育原理I2 
保育原理II2幼児教育原理II2 
社会教育演習I2社会教育演習2 
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目単位数履修表の区分
社会福祉実習2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
社会福祉援助技術論2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
住生活論2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
地域居住論2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
住宅政策論2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
社会史実地調査2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
社会教育演習I2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
社会教育演習II2別表2-(2)地域社会教育コース専門科目
附 則(平13 規程第3号)
この規程は,平成13年10月31日から施行し,平成11年4月1日以降に入学した者から適用する。
附 則(平13 規程第11号)
この規程は,平成14年1月23日から施行し,平成11年4月1日以後に入学した者から適用する。
附 則(平13 規程第33号)
1 この規程は,平成14年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成14年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成14年4月1日以後に学士入学,編入学または再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平14 規程第23号)
1 この規程は,平成15年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成15年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成15年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
音楽a1音楽2 
音楽b1
図画工作a1図画工作2 
図画工作b1
体育a1体育2 
体育b1
日本教育思想史2日本教育思想史I2 
デッサンIa1デッサンI2 
デッサンIb1
水彩画a1水彩画2 
水彩画b1
彫塑Ia1彫塑I2 
彫塑Ib1
平面構成a1平面構成2 
平面構成b1
立体構成a1立体構成2 
立体構成b1
彫塑IIa1彫塑II2 
彫塑IIb1
デザインAa1デザインA2 
デザインAb1
工芸Ia1工芸I2 
工芸Ib1
絵画Aa1絵画A2 
絵画Ab1
絵画Ba1絵画B2 
絵画Bb1
デッサンIIa1デッサンII2 
デッサンIIb1
版画a1版画2 
版画b1
彫塑IIIa1彫塑III2 
彫塑IIIb1
デザインBa1デザインB2 
デザインBb1
工芸IIa1工芸II2 
工芸IIb1
食生活環境実験1食生活環境実験A1 
環境と国際協力2環境保全学2 
障害児心理学演習AI2障害児心理学演習I2 
障害児心理学演習AII2障害児心理学演習II2 
障害児心理学演習BI2障害児心理学演習I2 
障害児心理学演習BII2障害児心理学演習II2 
障害児心理学演習CI2障害児心理学演習I2 
障害児心理学演習CII2障害児心理学演習II2 
現代家族法論2現代人権論2 
人権教育論I2人権教育論2 
国際人権法2国際人権論2 
女性と社会2ジェンダー論2 
学校臨床心理学2臨床心理学2地域社会教育コースの学生のみ適用
社会福祉実習I2社会福祉実習2 
社会学特講A2地域社会学2 
社会学特講B2家族社会学2 
外国史概説B2外国史概説2 
地域社会演習I2人権教育論演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2現代人権論演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2公共政策論演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2公共経済学演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2社会福祉学演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2地域分析論演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2社会史演習4 
地域社会演習II2
地域社会演習I2社会教育演習I2 
地域社会演習II2社会教育演習II2 
環境教育セミナーAI2環境教育セミナーA4 
環境教育セミナーAII2
環境教育セミナーBI2環境教育セミナーB4 
環境教育セミナーBII2
社会教育演習2社会教育演習I2 
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目単位数履修表の区分
人権教育論II2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
家族法特講2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
社会福祉実習II2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
ヘルスプロモーション2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
地域調査実習2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
地域科学実験1別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
附 則(平15 規程第11号)
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成16年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成16年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
金管楽器A2金管楽器2 
金管楽器B2金管楽器2
環境化学2大気環境科学2
化学2水質環境科学2環境教育コースの学生のみ適用
附 則(平17 規程第39号)
1 この規程は,平成17年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成17年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成17年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
「子供と教育」探究講座2生活指導特講2 
教育学演習AI2教育学演習I2 
教育学演習AII2教育学演習I2 
教育学演習BI2教育学演習II2 
教育学演習BII2教育学演習II2 
国語科教育特殊講義2国語科教育特殊講義A2 
国語科教育特殊講義2国語科教育特殊講義B2 
美術史特講2美術史特講A2 
美術史特講2美術史特講B2 
家政教育セミナーI1家政科総合演習2 
家政教育セミナーII1
英米文学史I2英文学史I2 
英米文学史I2米文学史I2 
英米文学史II2英文学史II2 
英米文学史II2米文学史II2 
英米文学セミナーI4英文学セミナーI4 
英米文学セミナーI4米文学セミナーI4 
英米文学セミナーII2英文学セミナーII2 
英米文学セミナーII2米文学セミナーII2 
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分
哲学概論2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
社会学概論2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
日本史概説2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
外国史概説A2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
地誌学概論2別表2-(2)地域社会教育コース専門教育科目
附 則(平18 規程第35号)
1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成18年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成18年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
初等国語科教育法2国語科教育法A2旧授業科目を修得済みの場合は,対応する新設授業科目を修得しても卒業単位には算入できない(余剰単位)。
算数科教育法2数学科教育法A2
初等社会科教育法2社会科教育法A2
初等理科教育法2理科教育法A2
初等家庭科教育法2家庭科教育法A2
初等音楽科教育法2音楽科教育法A2
図画工作科教育法2美術科教育法A2
初等体育科教育法2保健体育科教育法A2
中等国語科教育法I2国語科教育法BIa2
中等国語科教育法II2国語科教育法BIb2
中等国語科教育法III2国語科教育法BII2
中等国語科教育法IV2国語科教育法BIII2
中等社会科教育法I2社会科教育法BIa2
中等社会科教育法II2社会科教育法BIb2
中等社会科教育法III(地理歴史分野)2社会科教育法BII(地理歴史分野)2
中等社会科教育法IV(公民分野)2社会科教育法BIII(公民分野)2
数学科教育法I2数学科教育法BIa2
数学科教育法II2数学科教育法BIb2
数学科指導論2数学科教育法BII2
数学科教材論2数学科教育法BIII2
中等理科教育法I2理科教育法BIa2
中等理科教育法II2理科教育法BIb2
中等理科教材論2理科教育法BII2 
中等理科指導論2理科教育法BIII2
中等音楽科教育法I2音楽科教育法BIa2
中等音楽科教育法II2音楽科教育法BIb2
中等音楽科教育法III2音楽科教育法BII2
中等音楽科教育法IV2音楽科教育法BIII2
美術史2美術史A2旧授業科目2科目,あるいはいずれか1科目を修得済みの場合は,新設授業科目を修得しても卒業単位には算入できない(余剰単位)。
美術史B2
美術科教育法I2美術科教育法BIa2旧授業科目を修得済みの場合は,対応する新設授業科目を修得しても卒業単位には算入できない(余剰単位)。
美術科教育法II2美術科教育法BIb2
美術科教材論2美術科教育法BII2
美術科指導論2美術科教育法BIII2
野外美術表現演習A2美術特講A2
野外美術表現演習B2美術特講B2
美術実地調査演習2美術史特講2
中等保健体育科教育法(体育1)2保健体育科教育法BIa2
中等保健体育科教育法(保健1)2保健体育科教育法BIb2
中等保健体育科教育法(体育2)2保健体育科教育法BII2
中等保健体育科教育法(保健2)2保健体育科教育法BIII2
食生活論2食生活環境論2 
調理実習A1調理科学実習A1
栄養学2食品・栄養学2
食品学2
中等家庭科教育法I2家庭科教育法BIa2
中等家庭科教育法II2家庭科教育法BIb2
中等家庭科教育法III2家庭科教育法BII2
中等家庭科教育法IV2家庭科教育法BIII2
調理科学2調理・加工学2
調理実習B1調理科学実習B1
住生活環境実験1住環境実験1
イギリス文化論2英米事情I2
アメリカ文化論2英米事情II2
障害児生理学2障害児生理・病理学2
現代政治思想2現代政治学思想2
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修方法履修表の区分
教育実践インターンシップ2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。学校教育教員養成・生涯教育・環境教育課程(教育学部履修規程別表1,別表2,別表3)・学部専門教育科目・学部共通科目
教職キャリア開発演習2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。学校教育教員養成課程(教育学部履修規程別表1)・学部専門教育科目・(付表)選択教職科目
地理学演習A2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。別表1-(3)社会科教育専攻専門科目
地理学演習B2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。別表1-(3)社会科教育専攻専門科目
地理学演習C2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。別表1-(3)社会科教育専攻専門科目
生活アメニティ論2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。別表1-(9)家政教育専攻専門科目
高齢者福祉論2新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められます。別表1-(9)家政教育専攻専門科目
附 則(平19 規程第31号)
1 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成19年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成19年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,附則別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 附則別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
附則別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
器楽2ピアノI2 
作曲理論I2和声学2
作曲理論II2作曲法I2
鍵盤器楽I2ピアノII2
鍵盤器楽II2ピアノIII2
音楽理論A4作曲法II4
音楽理論B4音楽史III4
知的障害児心理・生理・病理2障害児心理学I2
知的障害児心理学特論2障害児心理学II2
特別支援教育概論2障害児教育学I2
肢体不自由児教育概論2障害児教育学II2
病弱児生理学2障害児生理学2 
知的障害児指導法2障害児教育方法学I2
病弱児教育概論2障害児教育法法学II2
知的障害児教育課程論2障害児教育課程論2
肢体不自由児心理学2発達支援学概論2
重複障害児教育概論2重度・重複障害学概論2
発達障害児教育概論2情緒・行動障害学概論2
知的障害児自立支援論2障害児自立援助論2 
栄養学2食品・栄養学2
行政学2行政学概論2
食生活論2食生活環境論2
地域環境マネジメント論2資源・環境管理法規2
附則別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
授業科目単位数履修表の区分
音楽教育特殊研究A2別表1-(6) 音楽教育専攻専門科目
音楽教育特殊研究B2別表1-(6) 音楽教育専攻専門科目
社会調査法2別表2-(2) コース専門科目
社会調査実習2別表2-(2) コース専門科目
附 則(平20 規程第81号)
1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成20年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成20年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について履修した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表2(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
音楽史A2音楽史I2 
音楽史B2音楽史II2
音楽アウトリーチ研究A2音楽教育特殊研究A2
音楽アウトリーチ研究B2音楽教育特殊研究B2
木管楽器2木管楽器A2旧授業科目を未修得の場合は,対応する新設授業科目を修得しても,どちらか一方の旧授業科目を修得したとみなす。
木管楽器B
金管楽器2金管楽器A2
金管楽器B
作曲理論III4音楽理論A4 
音楽分析論4音楽理論B4
絵画a1絵画Aa1
絵画b1絵画Ab1
環境化学演習2環境化学2
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分
小学校英語活動の理論と実践2別表1 選択教職科目
体育原理2別表2-(1) スポーツ健康コース専門科目
ダンスA2別表2-(1) スポーツ健康コース専門科目
附 則(平21 規程第29号)
1 この規程は,平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成21年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成21年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法
芸術表現演習2芸術教育2 
カウンセリング実習2教育相談学実習2 
日本史概説A2日本史概説2旧授業科目を修得済みの場合は,対応する新設授業科目を修得しても卒業単位には算入できない(余剰単位)。
日本史概説B2
地理学概論A2地理学概論2
地理学概論B2
地誌学概論A2地誌学概論2
地誌学概論B2
デッサンa1デッサンIa1 
デッサンb1デッサンIb1 
附 則(平21 規程第33号)
この規程は,平成21年4月1日から施行し,平成20年度入学者から適用する。
附 則(平22 規程第80号)
1 この規程は,平成22年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成22年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成22年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
心理統計学2教育心理学研究法2学校教育専攻専門科目
教育統計学2人間発達領域専門科目
幾何学セミナー2幾何学セミナーA2 
幾何学セミナーB2 
解析学セミナー2解析学セミナーA2 
解析学セミナーB2 
生活環境論I2生活環境教育論2 
生活環境論II2生活環境教育演習2 
小学校外国語活動の理論と実践2小学校英語活動の理論と実践2 
※ 改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を履修しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分
教育社会学2別表1 課程共通科目IC 共通教職
別表2 教育基礎科目
グローバル化と外国人児童生徒教育2別表1 学部共通科目
別表2 教育基礎科目
ものづくり教育2別表1 選択教職科目
人格心理学2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
法学特講A2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
別表2-(3) 地域公共領域専門科目
法学特講B2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
別表2-(3) 地域公共領域専門科目
法学演習A2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
法学演習B2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
法学演習C2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
解剖学2別表2-(6) スポーツ健康領域専門科目
トレーニング科学2別表2-(6) スポーツ健康領域専門科目
附 則(平23 規程第20号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成23年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成23年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
特別支援教育基礎論2障害児の発達と教育2 
図画工作A1図画工作a1 
図画工作B1図画工作b1 
体育A1体育a1 
体育B1体育b1 
教育相談2教育相談(カウンセリングを含む)2 
教育相談2進路相談(カウンセリングを含む)2 
生徒指導・進路指導2生徒指導・進路指導(小・中を中心とする)2 
生徒指導・進路指導2生徒指導・進路指導(中・高を中心とする)2 
教育学演習I2教育学演習AI2 
教育学演習II2教育学演習AII2 
教育学演習I2教育学演習BI2 
教育学演習II2教育学演習BII2 
教育心理学演習A2教育心理学演習AI2 
教育心理学演習B2教育心理学演習AII2 
教育心理学演習C2教育心理学演習BI2 
教育心理学演習D2教育心理学演習BII2 
子ども理解の心理学1幼児教育及び教育相談2 
幼児教育相談1
日本語学概説I2国語学概説I2 
日本語学概説II2国語学概説II2 
日本文学概説A2日本文学概論B2 
日本文学概説B2日本文学概論A2 
日本語学演習I2国語学基礎演習I2 
日本語学演習II2国語学基礎演習II2 
日本文学演習I2日本文学基礎演習I2 
日本文学演習II2日本文学基礎演習II2 
古典講読演習(漢文)2漢文学基礎演習I2 
日本語史2国語史I2 
日本語学講読2国語学講読I2 
日本語学特講2国語学特殊講義A2 
日本文学史(古典)2日本文学史A2 
日本文学史(近代)2日本文学史B2 
日本文学特講A2日本文学特殊講義A2 
日本文学特講B2日本文学特殊講義B2 
国語科教育特講2国語科教育特殊講義2 
国語研究セミナーAI2国語学演習I4 
国語研究セミナーAII2
国語研究セミナーBI2日本文学演習A4 
国語研究セミナーBII2
国語研究セミナーBI2日本文学演習B4 
国語研究セミナーBII2
国語研究セミナ-CI2国語科教育演習I2 
国語研究セミナ-CII2国語科教育演習II2 
倫理学概論2倫理学2 
社会学特講2社会学特講A2 
社会学特講B2 
数学研究セミナーAI2幾何学セミナー2 
数学研究セミナーAII2解析学セミナー2 
数学研究セミナーBI2代数学セミナー2 
数学研究セミナーBII2応用数学セミナー2 
数学研究セミナーCI2数学教育セミナーA2 
数学研究セミナーCII2数学教育セミナーB2 
和声I1作曲理論I2 
和声II1
和声III1作曲理論II2 
作曲I1
声楽I1声楽I2 
声楽II1
声楽III1声楽II2 
声楽IV1
伴奏法1器楽2 
器楽1
デッサンI1デッサンa1 
デッサンII1デッサンb1 
水彩画I1水彩画a1 
水彩画II1水彩画b1 
彫塑I1彫塑Ia1 
彫塑II1彫塑Ib1 
彫塑III1彫塑IIa1 
彫塑IV1彫塑IIb1 
彫塑V1彫塑IIIa1 
彫塑VI1彫塑IIIb1 
平面構成I1平面構成a1 
平面構成II1平面構成b1 
デザインAI1デザインAa1 
デザインAII1デザインAb1 
デザインBI1デザインBa1 
デザインBII1デザインBb1 
立体構成I1立体構成a1 
立体構成II1立体構成b1 
工芸I1工芸Ia1 
工芸II1工芸Ib1 
工芸III1工芸IIa1 
工芸IV1工芸IIb1 
絵画I1絵画a1 
絵画II1絵画b1 
版画A1版画a1 
版画B1版画b1 
学校保健2学校保健I2 
スキー1スキー11 
救急法演習1救急法実習1 
保健体育研究セミナーI2スポーツ健康科学演習A2 
保健体育研究セミナーII2スポーツ健康科学演習B2 
被服構成実習I1被服構成実習A1 
調理実習I1調理実習A1 
食物科学2食品学2 
子どもの保健2小児保健2 
被服構成実習II1被服構成実習B1 
調理実習II1調理実習B1 
技術研究セミナーI2技術科セミナーI2 
技術研究セミナーII2技術科セミナーII2 
英文法・英作文I1英作文I2 
英文法・英作文II1
英語学基礎演習I1音声学2 
英語学基礎演習II1
英語学演習AI1英文法2 
英語学演習AII1
英語学演習BI1英語学演習2 
英語学演習BII1
イギリス文学演習AI1英文学演習A2 
イギリス文学演習AII1
イギリス文学演習BI1英文学演習B2 
イギリス文学演習BII1
アメリカ文学演習AI1米文学演習A2 
アメリカ文学演習AII1
アメリカ文学演習BI1米文学演習B2 
アメリカ文学演習BII1
オーラルコミュニケーション演習I1英会話I2 
オーラルコミュニケーション演習II1
現代英語表現法演習Ia1英作文II2 
現代英語表現法演習Ib1
現代英語表現法演習IIa1英語表現法演習I1 
現代英語表現法演習IIb1英語表現法演習II1 
現代英語総合演習2現代英語演習I2 
英語学特殊講義A2英語学特講I2 
英語学特殊講義B2英語学特講II2 
英語学特殊講義C2英語学概説I2 
アメリカ文学史2英米文学史I2 
イギリス文学史2英米文学史II2 
英米文学特殊講義A2英米文学特講AI2 
英米文学特殊講義B2英米文学特講BI2 
英米文学特殊講義C2英米文学特講CI2 
英語科教育法特殊講義A2英語科教育法特講I2 
英語科教育法特殊講義B2英語科教育法特講II2 
英語研究セミナーAI2英語学セミナーI4 
英語研究セミナーAII2
英語研究セミナーBI2
英語研究セミナーBII2
英語研究セミナーAI2英米文学セミナーI4 
英語研究セミナーAII2
英語研究セミナーBI2
英語研究セミナーBII2
英語研究セミナーAI2英語科教育セミナーI4 
英語研究セミナーAII2
英語研究セミナーBI2
英語研究セミナーBII2
発達心理学特講2発達臨床心理学2 
教育心理学特講A2動機づけの心理学2 
教育心理学特講B2自己評価の心理学2 
感情心理学特講2感情心理学2 
地理学特講C2農業地理学2 
保育原理2保育原理I2 
保育課程論2保育原理II2 
社会的養護論2養護原理2 
食教育論2小児栄養2 
社会的養護内容1養護内容1 
保育表現技術A2保育技能a2 
保育表現技術B2保育技能b2 
保育実践演習2保育士総合演習2 
※ 改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を履修しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分
カリキュラム論2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教師教育論2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教育評価論2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教育統計学2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教育心理学実験2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教育心理学特講A2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
教育心理学特講B2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
人権問題と心理学2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
感情心理学特講2別表1-(1) 学校教育専攻専門科目
古典講読演習(古文)2別表1-(2) 中学校教科「国語」に係る科目
地域調査法2別表1-(3) 中学校教科「社会」に係る科目
別表2-(3) 地域公共領域専門科目
公共政策論2別表1-(3) 中学校教科「社会」に係る科目
経済政策論2別表1-(3) 中学校教科「社会」に係る科目
社会科研究セミナーI2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
社会科研究セミナーII2別表1-(3) 社会科教育専攻専門科目
有機化学2別表1-(5) 中学校教科「理科」に係る科目
生命科学演習1別表1-(5) 中学校教科「理科」に係る科目
地球科学演習1別表1-(5) 中学校教科「理科」に係る科目
環境生化学2別表1-(5) 理科教育専攻専門科目
気象学2別表1-(5) 理科教育専攻専門科目
理科総合演習1別表1-(5) 理科教育専攻専門科目
理科研究セミナーI2別表1-(5) 理科教育専攻専門科目
理科研究セミナーII2別表1-(5) 理科教育専攻専門科目
美術研究セミナーI2別表1-(7) 美術教育専攻専門科目
美術研究セミナーII2別表1-(7) 美術教育専攻専門科目
野外運動演習2別表1-(8) 中学校教科「保健体育」に係る科目
食教育論2別表1-(9) 家政教育専攻専門科目
子どもの保健2別表1-(9) 家政教育専攻専門科目
保育原理2別表1-(9) 家政教育専攻専門科目
家政研究セミナーI2別表1-(9) 家政教育専攻専門科目
家政研究セミナーII2別表1-(9) 家政教育専攻専門科目
社会教育演習2別表2-(1) 人間発達領域専門科目
児童福祉論2別表2-(3) 地域公共領域専門科目
社会学特講2別表2-(3) 地域公共領域専門科目
倫理学概論2別表2-(3) 地域公共領域専門科目
地域居住論2別表2-(3) 地域公共領域専門科目
食物科学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
栄養学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
生活意匠論2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
基礎の物理学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
基礎の化学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
基礎の生物科学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
基礎の地球科学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目
社会福祉相談援助1別表4-(3) 保育士資格履修表
保育者論2別表4-(3) 保育士資格履修表
保育内容総合演習1別表4-(3) 保育士資格履修表
保育実習指導I1別表4-(3) 保育士資格履修表
保育実習指導II1別表4-(3) 保育士資格履修表
保育実習指導III1別表4-(3) 保育士資格履修表
保育実習III2別表4-(3) 保育士資格履修表
教育原論2別表4-(4) 社会福祉主事任用資格履修表
倫理学概論2別表4-(4) 社会福祉主事任用資格履修表
栄養学2別表4-(4) 社会福祉主事任用資格履修表
附 則(平24 規程第3号)
1 この規程は,平成24年2月22日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
2 この規程の施行の日において,平成23年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成23年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
附 則(平24 規程第47号)
1 この規程は,平成24年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成24年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成24年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定に係わらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
「子どもと教育」探求講座2「子供と教育」探求講座2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
メンタルヘルス実習2メンタルヘルス演習2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
教育統計学2別表2-(1) 人間発達領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
気象学2別表2-(4) 環境創造領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
附 則(平25 規程第25号)
1 この規程は,平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成25年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成25年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
教職入門2教職入門セミナー2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
物理化学演習1化学演習1改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
環境生命科学演習1生命科学演習1改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
英文法・英作文I1別表2-(2) 言語文化領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英文法・英作文II1別表2-(2) 言語文化領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語学基礎演習I1別表2-(2) 言語文化領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語学基礎演習II1別表2-(2) 言語文化領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
社会福祉相談援助1別表2-(3) 地域公共領域専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
附 則(平26 規程第2号)
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成26年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成26年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
民法2民法I2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても,卒業単位に認められない。(余剰科目)
民法II2
附 則(平27 規程第10号)
1 この規程は,平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成27年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目については修得した単位のうち,別表の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,同表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は前項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
国際協力論2国際協力論II2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても,卒業単位に認められない。(余剰科目)
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
International Plitical Economics2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
Global Management2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
Globalization and Society2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
Risk Management2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
Intercultural Education2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
国際インターンシップ2~4別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
海外英語研修2別表1 学部専門教育科目 
別表2 学部専門教育科目
教育心理学特講2別表1-(1)
学校教育専攻専門科目
新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
別表2-(1)
人間発達領域専門科目
道徳授業論2別表1-(1)
学校教育専攻専門科目
新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
別表2-(1)
人間発達領域専門科目
教育と情報2別表1-(1)
学校教育専攻専門科目
新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
附 則(平28 規程第14号)
1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において平成28年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成28年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,別表1の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
生活環境論2生活環境論I2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
消費者教育2消費生活論2
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
視聴覚教育2別表1-(1)学校教育分野専門科目(教育学領域)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
メンタルヘルス実習2別表1-(1)学校教育分野専門科目(教育心理学領域)
臨床心理学特講2別表1-(1)学校教育分野専門科目(教育心理学領域)
カウンセリング実習2別表1-(1)学校教育分野専門科目(教育心理学領域)
教育心理学演習D2別表1-(1)学校教育分野専門科目(教育心理学領域)
体育・スポーツ統計2別表1-(8)保健体育分野専門科目
附 則(平29 規程第15号)
1 この規程は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成29年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成29年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定にかかわらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,別表の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
Global Management:Asia and Development2Global Management2改正前の授業科目を履修済みの場合は,対応する改正後の授業科目を履修してもグローバル関連科目として認められない。(余剰単位)
附 則(平成30年 規程第91号)
1 この規程は,平成30年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成30年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成30年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定に係わらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,別表1の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
図画工作1図画工作A1改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。(余剰科目)
体育1体育A1
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
学級集団の心理学2
別表1-(1) 学校教育分野 専門科目(教育心理学領域)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
集団心理学特講2別表1-(1) 学校教育分野 専門科目(教育心理学領域)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語文学演習A2別表1-(11) 英語分野 中学校教科「英語」に係わる科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語文学演習B2別表1-(11) 英語分野 中学校教科「英語」に係わる科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語文学演習C2別表1-(11) 英語分野 中学校教科「英語」に係わる科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
英語文学演習D2別表1-(11) 英語分野 中学校教科「英語」に係わる科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
幼児教育課程論2別表2-(1) 幼稚園(一種)履修表(教科及び教職)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
幼児教育の方法・技術2別表2-(1) 幼稚園(一種)履修表(教科及び教職)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
附 則(平成31年 規程第10号)
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日において,平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成31年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項の規定に係わらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 前項の規定により履修した授業科目について修得した単位のうち,別表1の左欄に掲げる授業科目の履修により修得した単位は,別表1の右欄に掲げる改正前の授業科目の履修により修得した単位とみなす。
6 別表2に掲げる授業科目は第4項の規定を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の履修表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数改正前の授業科目単位数履修方法等
教育心理学研究法2教育心理学実験2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。
英語文学特殊講義A2英米文学特殊講義A2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。
英語文学特殊講義B2英米文学特殊講義B2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。
英語文学特殊講義C2英米文学特殊講義C2改正前の授業科目を修得済みの場合は,対応する改正後の授業科目を修得しても卒業単位に認められない。
別表2(附則第6項関係)
授業科目対応表
改正後の授業科目単位数履修表の区分履修方法等
教育心理学論文作成法1別表1-(1) 学校教育分野 専門科目(教育心理学領域)新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
地学演習2別表1-(5) 理科教育分野 専門科目新設された授業科目を履修した場合,卒業に必要な単位として認められる。
附 則(令和2年 規程第12号)
1 この規程は,令和2年4月1日から施行し、平成31年度入学者から適用する。
2 平成31年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 令和2年4月1日以降に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る規程を適用する。
4 前2項に関わらず,教育上必要と認める場合は,改正後の授業科目を履修させることができる。
5 別表1に掲げる授業科目は第4項の規程を準用し,当該授業科目の履修により修得した単位は,修得した者の入学年度の教育課程表により修得した単位とみなす。
別表1(附則第5項関係)
授業科目対応表
授業科目単位数教育課程表の区分
International Humanitarian Law in Theory and Practice2学部専門教育科目におけるグローバル関連科目
教育学部履修規程別表1
 
  
  学校教育教員養成課程履修表

  教育学部履修規程別表1-(1)~(12)

教育学部履修規程別表2
 
  
  

教育学部履修規程別表3