○共同教育学部の編入学,学士入学及び再入学に関する内規
| (平成16年10月20日) | 
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第1条 宇都宮大学学則第26条の2の編入学,第27条の学士入学及び第28条の再入学に関する取扱いについては,この内規の定めるところによる。
第2条 編入学,学士入学及び再入学の願い出は,次の場合に受理する。
| 区分 | 摘要 | 
| 編入学
											 学士入学  | 1月末日現在で2年次(翌年度の3年次)の当該学科等の在籍者数に欠員があり,受入学科等で認めた場合 | 
| 再入学 | 受入学科等で認めた場合 | 
2 願書の受付期間は2月1日から2月10日までとする。ただし,再入学の受付期間は,この限りでない。
3 出願書類は別表のとおりとする。
[別表]
第3条 前条の試験は,3月上旬に行い,当該学科等の専門教育科目及び面接とする。ただし,再入学については,面接のみとする。
第4条 選考は,試験の結果に基づき,共同教育学部教授会(以下「教授会」という。)で行い,入学の許可は4月1日付け(再入学は除く。)とする。
第5条 許可された者の年次及び在学期間は次のとおりとする。
| 編入学
											 学士入学  | 3年次扱いとし,在学期間は2年以上とする。 | 
| 再入学 | その都度教授会で決定する。 | 
第6条 入学を許可された者の入学前の既修得単位の認定は,教授会の議を経て学長が行う。ただし,既修得単位のうち基盤教育科目に係る既修得単位の認定は,基盤教育運営会議の議を経て学長が行う。
2 専門教育科目については,共同教育学部教務委員会において,受入学科及び関係学科等と協議の上,原案を作成する。
附 則
1 この内規は,平成16年10月20日から施行する。
2 教育学部の編入学,学士入学,再入学,転部及び転科に関する内規(昭和52年12月7日制定)は,廃止する。
附 則(平成28年6月28日)
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1 この内規は,平成28年6月28日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
2 この内規の施行の日において平成27年3月31日以前から引き続き在学する者については,なお従前の例による。
3 平成27年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る内規を適用する。
附 則(令和2年3月25日)
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1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者については,なお従前の例による。
3 令和2年4月1日以後に編入学,学士入学又は再入学した者については,当該者の属する年次の在学者に係る内規を適用する。
別表(第2条第3項関係)
| 区分 | 出願書類等 | 
| 編入学 | 1.編入学願 | 
| 2.成績証明書 | |
| 3.卒業(見込)証明書 | |
| 4.在学証明書又は在学期間証明書 | |
| 5.写真3枚(4×3cm) | |
| 6.検定料 | |
| 7.履歴書 | |
| 8.返信用封筒(切手貼付) | |
| 学士入学 | 1.学士入学願 | 
| 2.成績証明書 | |
| 3.卒業(見込)証明書 | |
| 4.写真3枚(4×3cm) | |
| 5.検定料 | |
| 6.履歴書 | |
| 7.返信用封筒(切手貼付) | |
| 再入学 | 1.再入学願 | 
| 2.写真3枚(4×3cm) | |
| 3.検定料 | |
| 4.返信用封筒(切手貼付) |