○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科就職支援委員会内規
(平成13年5月23日)
改正
平成16年3月22日
平成17年2月23日
平成18年3月2日
平成19年2月28日
平成20年12月24日
平成23年2月23日
平成24年1月25日
平成27年2月24日
平成29年2月24日
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科の学生の就職支援及び就職指導(進路指導を含む。以下同じ。)に関し,その円滑な実施を図るため,共同教育学部及び教育学研究科就職支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実施を行う。
(1) 就職支援及び就職指導の計画立案に関すること。
(2) 就職に係る情報の収集及び提供に関すること。
(3) 就職に係る諸機関との連絡及び情報交換に関すること。
(4) 就職に係る広報活動に関すること。
(5) 宇都宮大学学務委員会との連絡,調整に関すること。
(6) 宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科学務委員会との連絡,調整に関すること。
(7) 共同教育学部長又は教育学研究科長から付託された事項
(8) その他就職支援及び就職指導に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教員
(2) 4年次生指導教員
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 委員の任期は1年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,共同教育学部長が委員の中から指名する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(報告)
第8条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第9条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成13年5月23日から施行する。
2 宇都宮大学教育学部就職指導委員会内規(平成4年2月7日制定)は,廃止する。
附 則(平成16年3月22日)
この内規は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月23日)
この内規は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月2日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月24日)
この内規は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年1月25日)
この内規は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月24日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月24日)
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和2年3月31日以前から引き続き教育学部に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,学士入学又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。