○宇都宮大学共同教育学部及び教育学研究科ICT専門委員会内規
(平成27年2月24日)
改正
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条及び宇都宮大学大学院教育学研究科委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部及び教育学研究科(以下「学部等という。」における教育研究活動及び諸業務に係わる情報化を推進するため,共同教育学部及び教育学研究科ICT専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 学部等における情報化と情報システム整備の基本方針に関すること。
(2) 学部等における情報セキュリティに関すること。
(3) 計算機演習室の管理運営に関すること。
(4) 教員養成に必要な情報機器(学部ホームページサーバー及びマルチメディア教材作成システム関連機器等)の維持管理に関すること。
(5) 学部等の長から付託された事項
(6) その他学部等の情報化に関する事項
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部から選出された教員
(2) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会は,必要に応じて審議の結果を教授会又は研究科委員会に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学教育学部及び教育学研究科情報委員会は廃止する。
附 則(令和2年3月25日)
この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。