○宇都宮大学共同教育学部教育実践専門委員会内規
(平成26年3月20日)
改正
令和2年3月25日
令和3年4月1日
(設置)
第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条の規定に基づき,教育実践科目群に関わる諸授業科目(以下「教育実践科目」という。)の企画・運営・点検・評価及び改善を図るため共同教育学部教育実践専門委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 教育実践科目の企画立案及び実施に関すること。
(2) 教育実践科目を受講する学生の指導に関すること。
(3) 教育実践科目の評価及び単位に関すること。
(4) 教育実践科目の実施に係る附属学校園との連絡,調整に関すること。
(5) その他教育実践科目及び教育実践力の育成に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長が指名した教授 2名 若しくは教授,准教授各1名
(2) 共同教育学部長が指名した准教授(実務家教員) 1名
(3) 学年担任から選出された教員 各学年若干名
(4) その他委員会が必要と認めた者 若干名
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 第1項第1号,第2号及び第3号の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 第1項第4号の委員の任期は,委員会がその都度定める。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条第1項第1号の委員を,副委員長は前条第1項第1号及び第2号の委員をもって充て,共同教育学部長が指名する。
3 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
3 委員は,やむを得ない理由により出席できないときは,代理者を出席させることができる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会に関する庶務は,学務部修学支援課及び峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成26年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学教育学部教育実践運営委員会内規(平成19年3月2日制定),教育学部教育実践推進室設置要項(平成19年3月2日制定)及び宇都宮大学教育学部及び教育学研究科教員養成カリキュラム委員会内規(平成22年3月17日制定)は,廃止する。
附 則(令和2年3月25日)
1 この内規は,令和2年4月1日から施行する。
2 この内規の施行日の前日までに選出される委員については,この内規に基づき選出されたものとみなす。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。