○宇都宮大学共同教育学部附属学校委員会内規
| (昭和28年11月1日) |
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第1条 宇都宮大学共同教育学部教授会内規第7条の規定に基づき,共同教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の円滑な運営を図るため,附属学校委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は,次の事項を審議する。
(1) 附属学校の教育計画に関する事項
(2) 附属学校の設置,廃止に関する事項
(3) 附属学校の施設に関する事項
(4) 教員の選考に関する基準
(5) 教育実習に関する事項
(6) 入学者選抜に関する事項
(7) 附属学校長候補者選考に関すること。
(8) 附属学校の自己点検・評価に関すること。
(9) その他附属学校に関すること。
2 附属学校長候補者選考に関し,教員任用計画に基づく選考を行う場合においては,前項第7号の規定にかかわらず,委員会の審議を省略することができる。
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 共同教育学部長
(2) 共同教育学部副学部長
(3) 共同教育学部評議員
(4) 共同教育学部附属学校連携室長
(5) 共同教育学部教員から選出された教員2名
(6) 附属幼稚園長,附属小,中及び特別支援学校長
(7) 附属幼稚園副園長,附属小,中及び特別支援学校副校長
2 委員は,共同教育学部長が委嘱する。
3 第1項第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会は,学部長がこれを招集し,その議長となる。
2 共同教育学部長に事故あるときは,あらかじめ共同教育学部長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
第5条 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
第6条 委員会は,共同教育学部と附属学校の教育・研究の連携強化を図るため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し,必要な事項は別に定める。
第7条 委員会に幹事1名を置き,峰キャンパス事務部事務長をもって充てる。
第8条 委員会に関する庶務は,峰キャンパス事務部において処理する。
附 則
この内規は,昭和28年11月1日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日)
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1 この内規は,昭和41年4月1日から施行する。
2 この内規は,国立学校設置法の一部を改正する法(昭和41年法律第48号)の施行により昭和41年4月1日から本学学芸学部より教育学部に変更する。
附 則(昭和50年4月1日)
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この内規は,昭和50年4月1日から施行する。
附 則(平成11年7月21日)
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この内規は,平成11年7月21日から施行し,平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成13年3月30日)
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この内規は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月18日)
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1 この内規は,平成15年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出される第3条第2号の委員の任期は,第8条の規定にかかわらず,3名については平成16年3月31日までとする。
附 則(平成19年2月28日)
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この内規は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
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この内規は,平成20年3月25日から施行する。
附 則(平成23年2月23日)
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この内規は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月2日)
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この内規は,令和6年9月2日から施行し,令和6年4月1日から適用する。