○宇都宮大学共同教育学部附属学校連携室に関する申合せ
| (平成25年2月12日) | 
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第1 設置
宇都宮大学共同教育学部附属学校委員会内規第6条の規定に基づき,共同教育学部附属学校委員会に共同教育学部附属学校連携室(以下「連携室」という。)を置く。
第2 目的
連携室は,共同教育学部附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)と共同教育学部及び教育学研究科(以下「学部等」という。)との教育・研究上の連携を推進すること並びにその連携を踏まえて,宇都宮大学共同教育学部の教員養成機能の充実を図ることを目的とする。
第3 任務
1 連携室は,次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 附属学校と学部等との組織運営上の連携に関すること。
(2) 附属学校と学部等が連携して行う教員養成機能の充実に関すること。
(3) 附属学校と学部等との共同研究に関すること。
(4) 附属学校と学部等が連携して行う教育・研究上の社会貢献に関すること。
(5) その他附属学校委員会及び運営会議から付託された事項。
2 連携室は,その協議結果を必要に応じて附属学校委員会及び運営会議に報告するものとする。
第4 組織及び運営
1 連携室は,次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学部長補佐のうち共同教育学部長が指名する者
(2) 各附属学校校園長
(3) 各附属学校副校園長
(4) その他連携室が必要と認めた者 若干名
2 前項第3号の委員の任期は,連携室がその都度定める。
第5 
連携室に室長を置き,前条第1項第1号の室員をもって充てる。
第6 連携室会議
1 連携室は,任務の遂行に際して必要に応じて連携室会議を開催するものとする。
2 連携室会議は,室長が招集しその議長となる。室長に事故あるときは,あらかじめ室長の指名する者が議長となり,その職務を代行する。
第7 室員以外の出席
議長は,必要に応じて室員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聞くことができる。
附 記
この申合せは,平成25年4月1日から施行する。
附 記(平成28年3月15日)
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この申合せは,平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和2年3月25日)
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この申合せは,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この申合せは,令和6年4月1日から施行する。