○宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校校則
| (昭和55年4月9日) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 宇都宮大学共同教育学部附属特別支援学校(以下「本校」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,知的障害者に対して,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。
2 本校は,前項の目的のほか,次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 宇都宮大学共同教育学部(以下「学部」という。)及び大学院教育学研究科における児童及び生徒の教育に関する研究に協力すること。
(3) 学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たること。
(4) 教員の研修に協力すること。
第2章 学級編制,児童又は生徒の定員及び修業年限
(学級編制及び児童又は生徒の定員)
第2条 本校に小学部,中学部及び高等部を置く。
2 学級数及び児童又は生徒の定員は,次の表のとおりとする。
| 区分 | 学級数 | 学級定員 | 総定員 | 
| 小学部 | 3 | 6 | 18 | 
| 中学部 | 3 | 6 | 18 | 
| 高等部 | 3 | 8 | 24 | 
| 計 | 9 | ― | 60 | 
(修業年限)
第3条 修業年限は,小学部6年,中学部3年及び高等部3年とする。
第3章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 本校の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の2学期とする。
第1学期 4月1日から10月第2月曜日まで
第2学期 10月第2火曜日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 宇都宮大学開学記念日 11月22日
(4) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
(6) 学期間休業日 10月第1月曜日から5日間
(7) 冬季休業日 12月24日から1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 校長は,前項に掲げるもののほか,休業日を定めることができる。
3 校長が必要と認めたときは,休業日に授業を行うことができる。
第4章 教育課程
(教育課程)
第6条 本校の教育課程は,学校教育法に定めるもののほか,文部科学大臣が公示する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領及び特別支援学校高等部学習指導要領を基準として編成する。
第5章 入学,退学,休学,復学及び編入学
(入学の許可)
第7条 校長は,本校に入学を志願する者に対して選抜を行い,合格者について入学を許可する。
2 入学志願者の資格及び入学者選抜の方法は,校長が定める。
(入学手続)
第8条 入学者に選抜された者の保護者等は,入学前に所定の手続きを済ませなければならない。
2 入学式の日は,校長が定める。
(退学)
第9条 転学等のために退学させようとするときは,保護者等がその理由を添えて校長に願い出て,許可を得なければならない。
(休学)
第10条 校長は,高等部の生徒が病気その他やむを得ない理由のため引き続き3月以上出席しがたいときは,あらかじめ期間を定めて休学を許可することができる。
(復学)
第11条 保護者等は,休学の事由が消滅したときは,速やかに復学を願い出て,校長の許可を得なければならない。
(編入学)
第12条 編入学を志願する者の保護者等は,指定の書類に検定料を添えて提出しなければならない。
2 校長は,編入学を志願する学年の標準定員と在籍者数を考慮して,編入学を許可することができる。
3 編入学の時期は,学年の始めを原則とする。
第6章 学習の評価及び課程修了の認定
(学習の評価及び課程修了の認定)
第13条 各学年の課程の修了又は卒業の認定は,児童又は生徒の平素の成績を評価して校長が行う。
2 校長は,小学部,中学部及び高等部のそれぞれの全課程を修了したと認めた者に,卒業証書を授与する。
3 卒業式の日は,校長が定める。
(原級留置)
第14条 校長は,教育上進級を不適当と認めた児童又は生徒を原級に留め置くことができる。
第7章 職員
(職員)
第15条 本校に次の職員を置く。
校長,副校長,主幹教諭(校内教頭),教諭,養護教諭,栄養教諭及び事務職員
2 前項に掲げるもののほか,必要な職員を置くことができる。
(校務分掌)
第16条 職員の校務分掌は,校長が定める。
(各部の主事)
第17条 本校各部に主事を置く。
(主任等)
第18条 本校に主任等を置く。
第8章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業料)
第19条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法は,別に定めるところによる。
(入学料及び授業料の免除又は猶予)
第20条 入学料及び授業料の納付が経済的理由により困難であると認められる場合は,入学料及び授業料の全部若しくは一部を免除し,又は徴収を猶予することができる。
2 入学料及び授業料の免除及び徴収の猶予に関する事項は別に定める。
第9章 賞罰
(褒(ほう)賞)
第21条 校長は,教育上必要があると認めるときは,児童又は生徒を表彰することができる。
(懲戒)
第22条 教育上必要があると認めるときは,法令の定める範囲内において,児童又は生徒に懲戒を加えることができる。ただし,体罰を加えることはできない。
附 則
この校則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年5月14日)
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この校則は,昭和55年5月14日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年10月16日)
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この校則は,昭和60年10月16日から施行する。
附 則(平成4年2月19日)
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この校則は,平成4年2月19日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年2月19日)
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この校則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年2月17日)
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この校則は,平成5年2月17日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成6年5月18日)
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この校則は,平成6年5月18日から施行し,平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日)
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この校則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日)
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この校則は,平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月12日)
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この校則は,平成13年11月12日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
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この校則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日)
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この校則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
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この校則は,平成19年10月24日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日)
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この校則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日)
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この校則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この校則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月23日)
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この校則は,令和5年5月23日から施行し,令和5年4月1日から適用する。