○宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園園則
(昭和55年4月9日)
改正
昭和60年10月16日
平成4年2月19日
平成5年2月17日
平成7年4月1日
平成13年11月12日
平成16年4月1日
平成19年10月24日
平成20年3月21日
平成21年3月4日
平成24年2月22日
令和2年3月25日
令和3年2月22日
令和6年2月27日
第1章 総則
(目的)
第1条 宇都宮大学共同教育学部附属幼稚園(以下「本園」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長することを目的とする。
2 本園は,前項の目的のほか,次の各号に掲げる任務を果たすことを目的とする。
(1) 教育の理論及び実際に関する研究並びにその実証を行うこと。
(2) 宇都宮大学共同教育学部(以下「学部」という。)及び大学院教育学研究科における幼児の教育に関する研究に協力すること。
(3) 学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たること。
(4) 教員の研修に協力すること。
第2章 学級編制,幼児定員及び修業年限
(学級編制及び幼児定員)
第2条 本園の学級編制及び幼児定員は,次の表のとおりとする。
学級数幼児の定員(1学級当たり)
1学級1学級3歳児32人
2学級2学級4歳児24人
2学級2学級5歳児24人
(修業年限)
第3条 本園の修業年限は,3年及び2年とする。
第3章 学年,学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 本園の学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
2 学年を分けて,次の2学期とする。
第1学期 4月1日から11月3日を含む週の日曜日まで
第2学期 11月3日を含む週の月曜日から3月31日まで
(休業日)
第5条 休業日は,次の各号のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 宇都宮大学開学記念日 11月22日
(4) 学年始め休業日 4月1日から4月7日まで
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 学期間休業日 11月3日を含む週の月曜日から5日間
(7) 冬季休業日 12月20日から1月7日まで
(8) 学年末休業日 3月21日から3月31日まで
2 園長は,前項に掲げるもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 園長が必要と認めたときは,休業日に保育を行うことができる。
第4章 教育課程
(教育課程)
第6条 本園の教育課程は,学校教育法に定めるもののほか,文部科学大臣が公示する幼稚園教育要領を基準として編成する。
第5章 入園及び退園
(入園の許可)
第7条 園長は,本園に入園を志願する者に対して選抜を行い,合格者について入園を許可する。
2 入園志願者の資格及び入園者選抜の方法は,園長が定める。
(入園手続)
第8条 入園者に選抜された者の保護者は,入園前に所定の手続きを済ませなければならない。
2 入園式の日は,園長が定める。
(退園)
第9条 退園しようとするときは,保護者がその理由を添えて園長に願い出て,許可を得なければならない。
第6章 課程修了の認定
(課程修了の認定)
第10条 園長は,幼稚園の全課程を修了したと認めた者に,修了証書を授与する。
2 修了式の日は,園長が定める。
第7章 職員
(職員)
第11条 本園に次の職員を置く。
園長,副園長,主幹教諭(校内教頭),教諭,養護教諭及び事務職員
2 前項に掲げるもののほか,必要な職員を置くことができる。
(園務分掌)
第12条 職員の園務分掌は,園長が定める。
(主任等)
第13条 本園に主任等を置く。
第8章 検定料,入園料及び保育料
(検定料,入園料及び保育料)
第14条 検定料,入園料及び保育料の額並びに徴収方法は,別に定めるところによる。
第9章 賞罰
(褒(ほう)章)
第15条 園長は,教育上必要があると認めるときは,幼児を表彰することができる。
附 則
この園則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年10月16日)
この園則は,昭和60年10月16日から施行する。
附 則(平成4年2月19日)
この園則は,平成4年2月19日から施行し,平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成5年2月17日)
この園則は,平成5年2月17日から施行し,平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成7年4月1日)
この園則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月12日)
この園則は,平成13年11月12日から施行する。ただし,第5条第1項の規定改正は,平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この園則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年10月24日)
この園則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日)
この園則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月4日)
1 この園則は,平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,平成21年度の幼児の標準定員は,次のとおりとする。
学級数幼児の標準定員
総数3歳児1学級3歳児1学級当たり 26人
4歳児2学級4歳児32人
5学級5歳児2学級5歳児35人
附 則(平成24年2月22日)
この園則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この園則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この園則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月27日)
1 この園則は,令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条の規定にかかわらず,令和6年度の5歳児幼児の定員(1学級当たり)は,32人とする。