○宇都宮大学共同教育学部附属学校司書教諭に関する内規
| (平成14年12月18日) | 
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(設置)
第1条 学校図書館法第5条第1項の規定に基づき,共同教育学部附属小学校及び共同教育学部附属中学校に司書教諭を置く。
2 司書教諭は,司書教諭の講習を修了した教諭をもって充てる。
(職務)
第2条 司書教諭は,次の専門的職務をつかさどる。
(1) 学校図書館資料の選択,収集及び提供に関すること。
(2) 児童・生徒の読書活動に対する指導に関すること。
(3) その他の学校図書館の運営及び活用に関すること。
(任命)
第3条 司書教諭は,それぞれの学校長が命ずる。
(報告)
第4条 学校長は,司書教諭を命じた場合は,学長に報告する。
附 則
この内規は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
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この内規は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。