○宇都宮大学工学部教授会内規
(平成16年3月17日)
改正
平成17年4月26日
平成18年4月1日
平成18年7月1日
平成20年1月22日
平成20年3月26日
平成22年5月25日
平成26年3月18日
平成27年3月17日
平成30年3月30日
平成31年4月1日
令和2年4月24日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
令和5年4月1日
令和5年9月1日
(趣旨)
第1条 この内規は宇都宮大学教授会規程に基づき,工学部に置く教授会に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 教授会は,次の者で組織する。
(1) 工学部の責任教員
(2) 情報通信基盤センター,オプティクス教育研究センター,機器分析センター及びイノベーション支援センターの責任教員
(審議事項)
第3条 教授会は,次の各号に掲げる学部の教育研究に関する事項を審議する。
(1) 学生の入学,卒業,休学,退学及び転学等に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 教育課程の編成に関すること。
(4) 学生に対する懲戒処分及び除籍に関すること。
(5) 学部長候補者の推薦に関すること。
(6) 教育方針に関すること。
(7) 学生の試験に関すること。
(8) 単位認定に関すること。
(9) 学生の転部及び転科に関すること。
(10) 副学部長,評議員,学科長,コース長及び学部附属施設長の選考に関すること。
(11) 名誉教授の選考に関すること。
(12) 学生の厚生及び指導に関すること。
(13) 非常勤講師等に関すること。
(14) 中期目標・中期計画に関すること。
(15) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。
(16) 学科,コース,附属施設の設置及び廃止に関すること。
(17) 予算の要求及び配分に関すること。
(18) その他教育研究に関すること。
2 教授会は,この内規の改廃に関することを審議する。ただし,工学部の専任の責任教員である教授以外は,この審議に加わることができない。
3 教員の人事に関する事項は,別に定める工学部人事教授会において審議する。
(運営)
第4条 学部長は,教授会を主宰し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3 学部長は,構成員の3分の1以上から教授会に付する事項を示して申出があったときは,教授会を招集しなければならない。
第5条 教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 前項に規定する構成員には,次の者を含まないものとする。
(1) 休職中の者
(2) 休暇中の者
(3) 出張中の者
(4) 授業実施中の者
(5) 全学委員会出席中の者
3 教授会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 教授会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,説明又は意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 教授会は,工学部の円滑な運営を図るため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,教授会が別に定める。
(庶務)
第8条 教授会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部教授会内規(平成12年3月21日制定)は廃止する。
附 則(平成17年4月26日)
この内規は,平成17年4月26日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日)
この内規は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年7月1日)
この内規は,平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成20年1月22日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日)
1 この内規は,平成22年7月1日から施行する。
2 宇都宮大学大学院工学研究科委員会内規(平成16年3月17日制定)は廃止する。
附 則(平成26年3月18日)
この内規は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この内規は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
この内規は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日)
この内規は,令和2月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この内規は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月1日)
この内規は,令和5年9月1日から施行する。