○宇都宮大学工学部人事教授会内規
(平成16年3月17日)
改正
平成20年2月19日
平成27年3月17日
平成31年4月1日
令和2年4月24日
令和2年7月1日
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この内規は,工学部教授会内規第3条第3項の規定に基づき,工学部人事教授会(以下「人事教授会」という。)に関し,必要な事項を定める。
(組織)
第2条 人事教授会は,工学部の専任の教授をもって組織する。
(審議事項)
第3条 人事教授会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教員の教育研究業績等の審査に関すること。
(2) この内規の改廃に関すること。
(3) その他人事に関し必要と認められる事項
(運営)
第4条 学部長は,人事教授会を主宰し,その議長となる。
2 学部長に事故あるときは,副学部長が議長となり,その職務を代行する。
3 学部長は,構成員の3分の1以上から人事教授会に付する事項を示して申し出があったときは,人事教授会を招集しなければならない。
第5条 人事教授会は,構成員の3分の2以上の出席をもって成立する。
2 人事教授会の審議は,出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
3 第3条第1号の事項の審議手順については別に定めるところによる。
(構成員以外の者の出席)
第6条 人事教授会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 人事教授会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,人事教授会が別に定める。
(庶務)
第8条 人事教授会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部人事教授会内規(平成12年4月25日制定)は廃止する。
附 則(平成20年2月19日)
この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
この内規は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日)
1 この内規は,平成31年4月1日より施行する。
2 ただし,平成31年3月31日に工学研究科博士前期課程に在学する大学院学生及び在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する大学院学生が在学する間は,従前のとおりとする。
附 則(令和2年4月24日)
この内規は,令和2年4月24日から施行し,令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。