○宇都宮大学工学部学術国際委員会内規
| (平成16年3月17日) | 
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(設置)
第1条 工学部教授会第7条第1項の規定に基づき,工学部学術国際委員会(以下「委員会」という。)を置く。
[第7条第1項]
(任務)
第2条 委員会は,次の事項を審議し,併せて必要な実務を行う。
(1) 学部等における国際交流及び国際協力の基本方針に関すること。
(2) 外国の大学との学術交流及び学生交流に関する協定等の締結に関すること。
(3) 学部等における学生の海外留学及び教職員の交流派遣に関すること。
(4) 学部等における外国人留学生の受入れに関すること。
(5) 学部等における国際交流関係諸団体との連携に関すること。
(6) 宇都宮大学学術国際委員会との連絡,調整に関すること。
(7) 工学部長,工学部教授会又は工学部運営会議から付託されたこと。
(8) その他国際交流及び留学生に関すること。
(組織及び運営)
第3条 委員会は,次の委員をもって組織する。
(1) 応用化学コースから選出された教員 1名
(2) 機械システム工学コースから選出された 1名
(3) 情報電子オプティクスコースから選出された 1名
(4) 留学生受入れに伴う専門教育教員 1名
2 委員は,工学部長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 前項において,再任された委員の任期は1年とする。
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,副委員長が議長となり,その職務を代行する。
4 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 委員会の審議は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員の兼務)
第5条 委員長は,宇都宮大学学術国際委員会委員となる。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員会は必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員会は,必要に応じて審議の結果を工学部長,工学部教授会又は工学部運営会議に報告し,承認を得るものとする。
(庶務)
第8条 委員会に関する庶務は,陽東キャンパス事務部において処理する。
附 則
1 この内規は,平成16年4月1日から施行する。
2 宇都宮大学工学部国際交流委員会内規(平成13年10月23日制定)は廃止する。
3 この内規施行後,最初に選出された第2条第1項第1号の委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,電気電子工学科,建設学科,エネルギー環境科学専攻及び情報制御システム科学専攻から選出された委員は平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年12月19日)
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1 この内規は,平成19年4月1日から施行する。
2 この内規施行後,最初に選出された第3条第1項第1号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,機械系,化学系及び情報系から選出された委員は平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年2月19日)
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この内規は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月25日)
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この内規は,平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月17日)
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1 この内規は,平成27年4月1日から施行する。
2 この内規施行後に,最初に選出された第3条第1項第1号の委員の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,機械知能工学専攻,物質環境化学専攻及び情報システム科学専攻から選出された委員は平成28年3月31日までとする。
附 則(平成31年4月1日)
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1 この内規は,平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年3月31日時点で任期を残す委員については,第3条第3項の規定にかかわらず,その任期は平成32年3月31日までとする。
3 平成31年3月31に工学研究科博士前期課程及び工学部に在学する者並びに在学する者の年次に転入学,編入学,又は再入学する者が当該研究科及び工学部に在学する間,博士前期課程各専攻及び各学科については,次の各コース選出委員をもって充てる。
| 旧学科 | 旧専攻 | 新コース | 
| 応用化学科 | 物質環境化学専攻 | 物質環境化学コース | 
| 機械システム工学科 | 機械知能工学専攻 | 機械システム工学コース | 
| 電気電子工学科及び情報工学科 | 電気電子システム工学専攻及び情報システム工学専攻 | 情報電子オプティクスコース | 
附 則(令和2年7月1日)
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この内規は,令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
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1 この内規は,令和3年4月1日から施行する。
2 この内規の施行の日において令和3年3月31日以前から引き続き工学研究科に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学,又は再入学する者については,なお従前の例による。
附 則(令和6年3月14日)
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この内規は,令和6年4月1日から施行する。